お金の寺子屋

FP2級実技(個人)解説-2020年1月・解説のみ

【問1】
正解:731,344、265,637、20
学生納付特例期間は受給額の計算期間には反映されませんから、老齢基礎年金の額=780,100円×(173月+277月)/480月=731,343.75円≒731,344円となります。
報酬比例部分の額=28万円×5.481/1,000×173=265,499.64円≒265,500円です。
経過的加算額=1,626円×173-780,100円×173/480=136.95…円≒137円です。
よって、老齢厚生年金の額=265,500円+137円=265,637円となります。
加給年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある必要があります。
【問2】
正解:ニ、ヘ、ヌ、ト
付加年金の額=200円×付加保険料納付済月数=200円×180=36,000円です。
国民年金基金の掛金の拠出限度額は月額68,000円です。
国民年金基金の掛金の拠出限度額は、確定拠出年金の掛け金の拠出限度額と枠を共有します。
小規模企業共済制度の掛金は、月額最大7万円です。
【問3】
正解:○、×、×
正しい記述です。公的年金を繰上げ受給すると、1ヵ月あたり0.5%減額されますから、3年間(36ヵ月)繰上げると、減額率は18%となります。
国民年金の付加保険料や国民年金基金の掛金についても、前納による割引制度があります。
小規模企業共済制度の掛金は、その全額が、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象になります。
【問4】
正解:○、×、×
正しい記述です。
一般的に、市場金利が低下する局面では、債券価格は上昇します。
税引前の受取利息額=50,000米ドル×1.8%×3/12=225米ドルです。
【問5】
正解:1.05%、5.45%
最終利回り(%)={2.0+(100-104.5)÷5}÷104.5×100=1.052…%≒1.05%です。
円ベースでの投資額=50,000米ドル×110円/米ドル=550万円です。
満期時の受取額は、50,000米ドル×(1+0.018×3/12)=50,225米ドルですから、円ベースでは、50,225米ドル×111円/米ドル=5,574,975円です。
つまり、550万円を投資して、3ヵ月で5,574,975円-550万円=74,975円の利益が出ている訳ですから、利回りは、74,975円÷550万円÷3/12=0.05452…≒5.45%となります。
【問6】
正解:○、×、○
正しい記述です。
特定公社債の譲渡益は株式等に係る譲渡所得となりますから、上場株式の譲渡損失の金額と損益通算することができます。
正しい記述です。
【問7】
正解:ハ、イ、チ
住宅ローン控除の適用を受ける場合、特別特定取得に該当すると、控除期間は最長13年間となります。
特別特定取得に該当する場合、11年目~13年目の住宅ローン控除額は、従来の計算式による控除額(年末のローン残高の1%)と消費増税分を3で割った額(税抜住宅取得費×2%÷3)のどちらか少ない額が控除されます。
認定長期優良住宅に係る住宅ローン控除の計算においては、年末のローン残高の上限は5,000万円です。
【問8】
正解:○、○、×
正しい記述です。2019年4月1日から2020年3月31日までに消費税率10%で住宅を取得する場合に、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用を受けると、一般住宅では2,500万円まで、省エネ住宅では3,000万円まで非課税になります。
正しい記述です。
転勤等のやむを得ない事由により単身赴任で転居した場合、一定要件を満たすと、引き続き住宅ローン控除を受けることができます。
【問9】
正解:7,080,000、380,000、1,010,000、298,000
給与所得=920万円-(920万円×10%+120万円)=708万円となり、この全額が総所得金額に算入されます。
Aさんの合計所得金額は、708万円(900万円以下)ですから、配偶者控除の額は38万円になります。
合計所得金額その他の条件を満たしていれば、扶養控除の計算上、16歳以上19歳未満の扶養親族は、一般の控除対象扶養親族として一人当たり38万円の控除対象となり、19歳以上23歳未満の扶養親族は、特定扶養親族として一人当たり63万円の控除対象となりますから、扶養控除額=38万円+63万円=101万円となります。
住宅ローン控除の額=年末のローン残高×1%=2,980万円×1%=298,000円となります。

【問10】
正解:500㎡、1,875㎡
特定行政庁が指定する角地は、建蔽率の上限が10%緩和されます。
準防火地域耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限となる建築面積=625×(60+10+10)%=500㎡となります。
前面道路(複数の道路に面する場合、最も広い幅員の道路)の幅員が12m未満であるため、容積率の上限は、前面道路の幅員によって定まる容積率の上限、もしくは、指定容積率(300%)のどちらか小さい方になります。
前面道路の幅員によって定まる容積率の上限は、8×4/10=320%です。
よって、延べ床面積の上限は、625㎡×300%=1,875㎡となります。
【問11】
正解:×、○、○
貸家建付地の相続税評価額=自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=1億円×(1-60%×30%×100%)=8,200万円となります。
正しい記述です。
正しい記述です。
【問12】
正解:ホ、ト、ニ
地積規模の大きな宅地とは、三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、三大都市圏以外の地域においては1,000㎡以上の地積の宅地をいいます。
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものとなります。
ちなみに、倍率地域に所在するものについても、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。
工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地や指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地等は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
【問13】
正解:4,800、3,720、16,935
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
課税遺産総額=5億9,000万円-4,800万円=5億4,200万円です。
よって、長女Cさんの法定相続分に応ずる取得金額=5億4,200万円×1/4=1億3,550万円となり、これに対応する税額は、1億3,550万円×40%-1,700万円=3,720万円となります。
課税遺産総額=5億9,000万円-4,800万円=5億4,200万円より、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額=5億4,200万円×1/2=2億7,100万円となり、これに対応する税額は、2億7,100万円×45%-2,700万円=9,495万円となります。
また、長女Cさんと長男Dさんの法定相続分は等しいため、長男Dさんの法定相続分に応ずる取得金額に対応する税額は、長女Cさんと同じ3,720万円です。
ゆえに、相続税の総額は、9,495万円+3,720万円+3,720万円=16,935万円となります。
【問14】
正解:○、×、○
正しい記述です。
土地の無償返還に関する届出書は、税務署に提出します。
正しい記述です。
【問15】
正解:ヌ、ル、ハ、ニ
自宅の敷地について小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、330㎡まで80%が減額されますから、減額される金額は、7,000万円×80%=5,600万円となります。
相続人の組み合わせが配偶者相続人と第一順位の血族相続人(=直系尊属のみではない)ですから、抽象的遺留分の割合は1/2であり、長男Dさんの法定相続分は1/4ですから、長男Dさんの具体的遺留分の金額は、遺留分算定の基礎となる財産の1/8=6億円×1/8=7,500万円となります。
相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が分割されていない場合において、原則として申告期限までの分割を要件とする各種特例の適用を申告期限後受けようとする場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出する必要があります。
「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出後に更生の請求を行う場合、分割が行われた日の翌日から4ヵ月以内に手続きをする必要があります。

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