お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 公的医療保険制度

最重要

公的医療保険は国民全員が加入する相互扶助の仕組みにより運用されており、75歳未満の人は、健康保険国民健康保険のいずれかに加入することになっている。

健康保険の保険料は、第1等級から第50等級までに区分された総報酬月額相当額によって決定される。

全国健康保険協会が保険者である全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険料率は、都道府県ごとに決められている。

健康保険の任意継続被保険者となるための被保険者期間の要件は、2ヵ月以上ある事。

健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失後から20日以内に手続きをする必要がある。

健康保険の任意継続被保険者となった場合、退職後、最長2年間にわたり、退職前の健康保険に加入する事ができる。

健康保険の任意継続被保険者となった場合、保険料は全額自己負担となる。

健康保険の「療養の給付」が行われた場合の自己負担割合は、原則として割。

傷病手当金は被保険者が、病気やケガを理由として連続日以上会社を休んだ場合に、休業日目から支払われる。

傷病手当金の支給期間は、最長1年6ヵ月間である。

傷病手当金の給付金額は、休業1日あたり標準報酬日額の3分の2相当額と会社から支給された給料の差額が支給される。

出産手当金の支給期間は、基本的に、出産日以前42日間から出産日の翌日以後56日間

出産手当金の給付金額は、休業1日あたり標準報酬日額の3分の2相当額と会社から支給された給料の差額が支給される。

被保険者または被扶養者が出産した場合、出産育児一時金として1児につき50万円が支払われる。

健康保険の被扶養者となるには、基本的に、年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であることが必要である。

後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の全ての人。

後期高齢者医療制度の被保険者が療養の給付を受けた場合の自己負担割合は、1割または2割(現役並み所得者は割)である。


重要

都道府県ごとの協会けんぽの一般保険料は、異なる

都道府県ごとの協会けんぽの介護保険料は、 同じ

健康保険の任意継続被保険者となった場合、一般的に、傷病手当金出産手当金は支給されない。

健康保険の任意継続被保険者となった場合、親族を被扶養者とすることができ る

健康保険の被保険者が会社を自己都合で退職した場合、任意継続被保険者となることができ る

健康保険での「療養の給付」において、妊婦健診は対象とならない

健康保険において、被保険者が死亡した場合には埋葬料が、被保険者の被扶養者が死亡した場合には家族埋葬料が、それぞれ万円支給される。

余裕があれば

国民健康保険の保険者は、都道府県と市区町村と国民健康保険組合である。

国民健康保険には、扶養の制度がない

国民健康保険の被保険者には、一般的に、傷病手当金出産手当金は支給されない。

後期高齢者医療制度には、扶養の制度がない

後期高齢者医療制度の保険料納付方法、原則として年金からの天引きだが、一定の要件を満たす場合、口座振替や納付書により納められる。

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