FP2級実技(FP協会)解説-2019年9月・問29~34
佐野幸一郎さんは、民間企業に勤務する会社員である。幸一郎さんと妻の恵美さんは、今後の資産形成などについて、FPで税理士でもある阿久津さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれも2019年9月1日現在のものである。
<家族構成>
[佐野 幸一郎(本人)]
生年月日:1985年2月4日(34歳)
会社員(正社員)
[佐野 恵美(妻)]
生年月日:1986年5月22日(33歳)
会社員(正社員)
[佐野 玲奈(長女)]
生年月日:2013年8月6日(6歳)
保育園児
<収入金額(2018年)>
[幸一郎さん]
給与収入480万円。給与収入以外の収入はない。
[恵美さん]
給与収入420万円。給与収入以外の収入はない。
賃貸マンションに居住しており、家賃は月額10万円(管理費込み)である。
マイホームとして販売価格4,800万円(うち消費税160万円)のマンションを購入する予定である。
<金融資産(時価)>
[幸一郎さん名義]
銀行預金(普通預金):350万円
銀行預金(定期預金):100万円
[恵美さん名義]
銀行預金(普通預金):150万円
銀行預金(定期預金):100万円
幸一郎さんと恵美さんに負債はない。
<保険>
[収入保障保険A]
年金月額15万円。保険契約者(保険料負担者)および被保険者は幸一郎さん、年金受取人は恵美さんである。
[医療保険B]
入院給付金日額5,000円。契約者(保険料負担者)および被保険者は幸一郎さんである。
・ | 預入額 10,000米ドル |
・ | 預入期間 3ヵ月 |
・ | 預金金利 5.00%(年率) |
・ | 満期時の為替レート(1米ドル) TTS:112.00円 TTM:111.00円 TTB:110.00円 |
※ | 利息の計算に際しては、預入期間は日割りではなく月単位で計算すること。 |
※ | 為替差益・為替差損に対する税金については考慮しないこと。 |
※ | 利息に対しては、米ドル建ての利息額の20%(復興特別所得税は考慮しない)相当額が所得税・住民税として源泉徴収されるものとすること。 |
1. | 1,144,000円 |
2. | 1,131,200円 |
3. | 1,113,750円 |
4. | 1,111,000円 |
満期時の米ドルベースの金額は、10,000米ドル×{1+(0.05×3/12)×0.8}=10,100米ドルです。
これを円転すると、10,100米ドル×110円/米ドル=1,111,000円になります。
<別解>
10,000米ドルを年利5%で運用すると、1年あたり500米ドル増えます。
よって、3ヵ月当たり125米ドル増えます。
ここに20%の税金がかかりますから、手取りは100米ドルとなり、満期時の米ドルベースでの資産は、10,100米ドルになります。
以下同じ。
1. | (ア)受けられない (イ)受けられない (ウ)受けられない |
2. | (ア)受けられる (イ)受けられない (ウ)受けられる |
3. | (ア)受けられない (イ)受けられる (ウ)受けられない |
4. | (ア)受けられる (イ)受けられる (ウ)受けられる |
(ア) | ペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。 |
(イ) | 連帯保証人は、住宅ローン控除を受けることができません。 |
(ウ) | 連帯債務者は、住宅ローン控除を受けることができます。 |
(出所:財務省「所得税の基本的な仕組み」)
(ア) | 「幸一郎さんが住宅ローンを組んでマンションを購入したことにより受けられる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、税額控除として、一定金額を所得税額から控除することができます。」 |
(イ) | 「幸一郎さんが収入保障保険や医療保険の保険料を支払ったことにより受けられる生命保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から控除することができます。」 |
(ウ) | 「幸一郎さんがふるさと納税をしたことにより受けられる寄附金控除は、税額控除として、一定金額を所得税額から控除することができます。」 |
(エ) | 「幸一郎さんが地震保険料を支払ったことにより受けられる地震保険料控除は、所得控除として、一定金額を所得金額から控除することができます。」 |
(ア) | 正しい記述です。 |
(イ) | 正しい記述です。 |
(ウ) | 寄付金控除は所得控除です。 |
(エ) | 正しい記述です。 |
※ | 幸一郎さんは、収入保障保険Aを2013年10月1日に契約している。 |
※ | 保険期間は25年、保証期間は5年である。 |
1. | 900万円 |
2. | 3,420万円 |
3. | 4,500万円 |
4. | 5,400万円 |
また、保険期間25年のうち6年経過後に死亡する前提ですから、年金受給期間は、(25-6)年=19年です。
したがって、年金総額は、15万円/月×12月×19=3,420万円となります。
<資料>
[幸一郎さんの8月中の勤務状況]
[幸一郎さんのデータ]
・ | 傷病手当金の支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額は、360,000円である。 |
・ | 上記の休業した日について、1日当たり3,000円の給与が支給された。 |
・ | 上記の休業した日以外の日については、通常どおり出勤している。 |
・ | 上記の休業した日については、労務不能と認められている。 |
[傷病手当金の1日当たりの支給額]
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
・ | 幸一郎さんへの傷病手当金は、( ア )より支給が開始される。 |
・ | 幸一郎さんへ支給される傷病手当金は、1日当たり( イ )である。 |
・ | 傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最長で( ウ )である。 |
1.8月7日 2.8月8日
3.8月9日 4.5,000円
5.6,000円
6.8,000円
7.1年 8.1年6ヵ月 9.2年
(ア) | 傷病手当金は、連続して3日以上休業した場合、休業4日目から支給されます。 |
(イ) | 傷病手当金として保証される金額は、休業1日当たり、標準報酬日額の3分の2ですから、360,000円÷30×2/3=8,000円です。 傷病手当金が支給されている間に休業中に給与が支払われた場合は、その金額だけ傷病手当金の額が少なくなりますから、支給される傷病手当金は、8,000円-3,000円=5,000円となります。 |
(ウ) | 傷病手当金の支給期間は、最長で1年6ヵ月です。 |
・ | 克樹さんの場合、基本手当の所定給付日数は( ア )である。 |
・ | 基本手当の受給期間内に、負傷、疾病等により、引き続いて30日以上職業に就くことができない場合は、申出により受給期間を最大( イ )まで延長することができる。 |
・ | 克樹さんの場合、基本手当は、求職の申込み日以後、7日間の待期期間および最長( ウ )の給付制限期間を経て支給が開始される。 |
1. | (ア)90日 (イ)2年間 (ウ)1ヵ月 |
2. | (ア)180日 (イ)2年間 (ウ)3ヵ月 |
3. | (ア)180日 (イ)4年間 (ウ)1ヵ月 |
4. | (ア)90日 (イ)4年間 (ウ)3ヵ月 |
(ア) | 自己都合退職した場合、基本手当の一般の受給資格者となり、被保険者として雇用された期間が1年以上10年未満である場合、所定給付日数は90日となります。 |
(イ) | 手当の受給期間内に一定要件を満たすと、受給期間を最大4年間まで延長することができます。 |
(ウ) | 自己都合退職した場合、最長3ヵ月間の給付制限期間があります。 |
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