FP3級実技(保険)解説-2019年5月・問10~15
会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんとの4人家族である。Aさんは、2018年中に一時払養老保険の満期保険金や終身保険の解約返戻金を受け取っている。
Aさんとその家族に関する資料等は、以下のとおりである。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(50歳)]
会社員
[妻Bさん(50歳)]
専業主婦。2018年中の収入はない。
[長男Cさん(20歳)]
大学生。2018年中の収入はない。長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料はAさんが支払っている。
[長女Dさん(17歳)]
高校生。2018年中の収入はない。
<Aさんの2018年分の収入等に関する資料>
[給与収入の金額]
980万円
[一時払養老保険(10年満期)の満期保険金]
契約年月:2008年6月
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
満期保険金受取人:Aさん
満期保険金額:1,100万円
一時払保険料:1,000万円
[終身保険の解約返戻金]
契約年月:1991年7月
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
解約返戻金額:490万円
正味払込保険料:420万円
※ | 妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも2018年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
1. | 「一時払養老保険は金融類似商品に該当するため、Aさんが受け取った満期保険金に係る保険差益は源泉分離課税の対象となります」 |
2. | 「Aさんの場合、総所得金額に算入される一時所得の金額の合計額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」 |
3. | 「会社員であるAさんが所得税の確定申告をする場合、確定申告書はAさんの勤務先を経由して、勤務先の住所地の所轄税務署長に提出することになります」 |
1. | 保険期間が5年を超える、一時払い養老保険の満期保険金は、一時所得として課税されます。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | Aさんが所得税の確定申告をする場合には、勤務先を経由せず行い、確定申告書の提出先は、納税者の住所地を所轄する税務署となります。 ちなみに、確定申告をしない場合(会社員が年末調整を受ける場合)は、勤務先を経由して勤務先の住所地の所轄税務署に申告書類が提出されます。 |
・ | Aさんは、長男Cさんが負担すべき国民年金の保険料を支払っている。その保険料は、Aさんの社会保険料控除の対象と( ① ) |
・ | Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、( ② )である。 |
・ | Aさんが適用を受けることができる扶養控除の控除額は、( ③ )である。 |
<資料>配偶者控除額の金額 | ||
居住者の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 |
<資料>配偶者控除額の金額 | ||
居住者の 合計所得金額 |
一般の控除 対象配偶者 |
老人控除 対象配偶者 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超 950万円以下 |
26万円 | 32万円 |
950万円超 1,000万円以下 |
13万円 | 16万円 |
1. | ①ならない ②26万円 ③101万円 |
2. | ①なる ②26万円 ③63万円 |
3. | ①なる ②38万円 ③101万円 |
① | 親族のために支払った国民年金保険料は、その人の社会保険料控除の対象になります。 |
② | Aさんの合計所得金額は900万円以下(次の問12を参照してください)ですから、配偶者控除の金額は38万円になります。 |
③ | 長男Cさんは、19歳以上23歳未満ですから、特定扶養親族として63万円の控除対象となり、長女Dさんは、16歳以上ですから、一般の扶養親族として38万円の控除対象となります。 |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% (最低65万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 |
収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
1. | 822万円 |
2. | 882万円 |
3. | 932万円 |
給与所得=980万円-(980万円×10%+120万円)=762万円です。
一時所得=(1,100万円-1,000万円)+(490万円-420万円)-50万円=120万円です。
よって、一時所得は、その2分の1だけが総所得金額に算入されますから、Aさんの総所得金額=762万円+120万円×1/2=822万円となります。
<参考>
現在の給与所得控除額は、資料と異なります。
Aさん(70歳)は、妻Bさん(68歳)および長女Cさん(43歳)との3人暮らしである。Aさんは、妻Bさんには自宅を、長女Cさんには賃貸アパートを相続させたいと考えており、遺言の作成を検討している。また、Aさんは、先日、金融機関の営業担当者から一時払終身保険の提案を受けており、加入を検討している。
Aさんの家族構成等は、以下のとおりである。
<Aさんの家族構成(推定相続人)>
[妻Bさん]
Aさんと自宅で同居している。
[長女Cさん]
会社員。Aさん夫妻と同居している。
現預金:1億3,000万円
自宅(敷地300㎡):3,000万円(注)
自宅(建物):2,000万円
賃貸アパート(敷地300㎡):4,000万円(注)
賃貸アパート(建物):3,000万円
(注)「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の金額
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
死亡保険金額:1,500万円
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
1. | 「公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となります。遺言内容が外部に漏えいしないように、妻Bさんと長女Cさんを証人とすることをお勧めします」 |
2. | 「公正証書遺言は、作成された遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのおそれがなく、安全性が高い遺言といえます」 |
3. | 「公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものであり、作成する場合の手数料はかかりません」 |
1. | 推定相続人は公正証書遺言の証人にはなれません。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 公正証書遺言を作成する際には、手数料がかかります。 |
・ | Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( ① )万円である。 |
・ | Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となる。Aさんの相続開始後、妻Bさんが受け取る死亡保険金1,500万円のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、( ② )万円である。 |
・ | Aさんの相続が開始し、妻Bさんが特定居住用宅地等に該当する自宅の敷地を相続により取得し、その敷地の全部について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額3,000万円)について、課税価格に算入すべき価額を( ③ )万円とすることができる。 |
1. | ①3,000 ②500 ③2,400 |
2. | ①4,200 ②1,000 ③2,400 |
3. | ①4,200 ②500 ③600 |
① | 法定相続人の数は、妻と長女の2人ですから、相続税における遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=4,200万円となります。 |
② | 相続人が受け取る相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税になりますから、1,500万円のうち、1,000万円が非課税となり、500万円だけが相続税の課税価格に算入されます。 |
③ | 特定居住用宅地等は、330㎡まで、評価額が80%減額されますから、相続税評価額が3,000万円である自宅の敷地は、3,000万円×0.2=600万円と評価されます。 |
<資料>相続税の速算表(一部抜粋) | ||
法定相続分に 応ずる取得金額 |
税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超 3,000万円以下 |
15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 |
20% | 200万円 |
5,000万円超 10,000万円以下 |
30% | 700万円 |
10,000万円超 20,000万円以下 |
40% | 1,700万円 |
20,000万円超 30,000万円以下 |
45% | 2,700万円 |
1. | 4,600万円 |
2. | 5,100万円 |
3. | 6,300万円 |
よって、各人の法定相続分に応ずる取得金額は1億円となり、これに対応する相続税額は、1億円×30%-700万円=2,300万円となります。
よって、相続税の総額は、2,300万円+2,300万円=4,600万円となります。
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