お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 借地借家法(1/2)

【問1】
借地権者は、借地権の登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる。
【答1】
○:借地権の対抗要件は、借地上の建物の登記です。
【問2】
普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がない場合でも、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
【答2】
×:借地権は、建物がある事が前提ですから、普通借地権は、建物がある場合に限り契約を更新する事が出来ます。
【問3】
普通借地権の当初の存続期間は、50年未満で定める事が出来ない。
【答3】
×:普通借地権の当初の続期間は、30年未満で定める事が出来ません。
【問4】
普通借地権を更新する場合、1回目の更新においては、最低20年以上の存続期間を定めなくてはならない。
【答4】
○:普通借地権の1回目の更新は、20年以上でなくてはいけません。
【問5】
普通借地権を更新する場合、2回目以降の更新においては、最低10年以上の存続期間を定めなくてはならない。
【答5】
○:普通借地権の2回目以降の更新は、10年以上でなくてはいけません。
【問6】
普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
【答6】
○:借地権設定者(地主)が普通借地権の更新を行わない場合、借地権者は、建物買取請求権を行使する事ができます。
【問7】
事業用定期借地権は、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することができる。
【答7】
×:事業用定期借地権は、社宅や賃貸事業等の用途では利用できません。

【問8】
一般定期借地権において、契約の更新がないこととする旨の特約等は、必ず公正証書により定めなければならない。
【答8】
×:一般定期借地権は、書面で定める必要がありますが、公正証書である必要はありません。
【問9】
事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書によってしなければならない。
【答9】
○:事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、必ず公正証書で行う必要があります。
【問10】
定期借地権の建物譲渡特約は、必ず公正証書によって定めなければならない。
【答10】
×:建物譲渡特約付借地権は、契約方法に定めがありません。
【問11】
事業用定期借地権は、10年以上50年未満の期間を定めて契約しなくてはならない。
【答11】
○:事業用定期借地権の契約期間は、10年以上50年未満です。
【問12】
一般定期借地権は、事業の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない。
【答12】
×:一般定期借地権は、建物の用途に対する制限はありません。
【問13】
一般定期借地権では、存続期間中に借地人の建物が火災で滅失し、借地人が建物を再築したとしても、存続期間は延長されない。
【答13】
○:定期借地権は、普通借地権と異なり、再築による存続期間の延長の定めはありません。
【問14】
普通借地権や定期借地権の地代を、一定期間増額しない旨の特約は有効である。
【答14】
○:普通借地権や定期借地権の地代を、一定期間増額しない旨の特約は、借主に不利でないので有効です。
【問15】
普通借地権や定期借地権の地代を、一定期間減額しない旨の特約は有効である。
【答15】
×:借地借家法では、基本的に、借主に不利となる特約は認められません。
【問16】
借地権者は、裁判所の許可を得れば、地主の承諾を得ることなく借地権を第三者に譲渡・転貸する事が出来る。
【答16】
○:借地権の譲渡・転貸には、代諾許可制度があります。

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