お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 借地借家法(2/2)

【問17】
建物の賃借権は、登記しない限り第三者に対抗する事ができない。
【答17】
×:建物の賃借権(借家権)の対抗要件は、登記または建物の引き渡しです。
【問18】
賃貸借の目的である建物の用途が、店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、借地借家法が適用される。
【答18】
○:借地借家法は、建物の用途に関係なく適用されます。
【問19】
賃借人が普通借家契約を更新しない場合、正当事由が必要となる。
【答19】
×:賃貸人の更新拒絶には正当事由が必要ですが、賃借人には不要です。
【問20】
造作買取請求権を排除する特約は、借家人に不利益となる為、認められない。
【答20】
×:造作買取請求権を排除する特約は有効です。
【問21】
1年未満の期間を定めた普通借家契約の存続期間は、その定めた期間となる。
【答21】
×:普通借家契約の契約期間を1年未満で定めた場合、期間の定めがないものとされます。
【問22】
1年未満の期間を定めた定期借家契約の存続期間は、その定めた期間となる。
【答22】
○:定期借家契約は、1年未満の期間を定める事も可能です。
【問23】
普通借家契約は、公正証書等の書面によって行わなければならない
【答23】
×:普通借家契約は、書面によらなくても成立します。

【問24】
定期借家契約は、公正証書等の書面によって行わなければならない。
【答24】
○:定期借家契約は、書面によって行わなくてはいけません。但し、必ずしも公正証書による必要はありません。
【問25】
定期借家契約を締結する際には、建物の賃貸人は賃借人に対し、あらかじめ、契約の更新がなく期間満了により建物の賃貸借が終了する事を、口頭または書面を交付して説明しなければならない。
【答25】
×:定期借家契約の事前説明は、必ず書面により行わなくてはいけません。
【問26】
期間の定めのない借家契約について賃借人が解約を申し入れた場合、当該契約は解約の申し入れの日から6ヵ月経過後に終了する。
【答26】
×:賃借人が、期間の定めのない普通借家契約を解約する場合、申し入れの日から3ヵ月経過後に契約が終了します。
【問27】
期間の定めのない借家契約について賃貸人が解約を申し入れた場合、当該契約は解約の申し入れの日から6ヵ月経過後に終了する。
【答27】
○:賃貸人が、期間の定めのない普通借家契約を解約する場合、申し入れの日から6ヵ月経過後に契約が終了します。
【問28】
賃貸借期間が1年以上である定期借家契約の賃貸人は、賃貸借期間が満了する3ヵ月前までに、賃借人に対して賃貸借期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
【答28】
×:定期借家権の通知期間は契約の満了日の1年前から6ヵ月前までの間です。
【問29】
定期借家契約では、床面積が200㎡未満である居住用建物の賃借人が、転勤その他やむを得ない理由によりその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該契約の解約の申入れをすることができる。
【答29】
○:定期借家契約では、床面積と建物の用途の要件を満たし、やむを得ない理由によりその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人が解約する事ができます。
【問30】
普通借家契約においては、家賃を一定期間増額しない旨の特約は有効である。
【答30】
○:普通借家契約において、家賃を一定期間増額しない旨の特約は、借主に不利でないので有効です。
【問31】
普通借家契約においては、家賃を一定期間減額しない旨の特約は有効である。
【答31】
×:普通借家契約において、家賃を一定期間減額しない旨の特約は、借主に不利であるため認められません。
【問32】
定期借家契約においては、家賃を一定期間増額しない旨の特約は有効である。
【答32】
○:定期借家契約において、家賃を一定期間増額しない旨の特約は、借主に不利でないので有効です。
【問33】
定期借家契約においては、家賃を一定期間減額しない旨の特約は有効である。
【答33】
○:定期借家契約においては、家賃を一定期間減額しない旨の特約は、借主に不利でも有効です。借主に不利な特約ですが、定期借家契約は、再契約しない限り借主が必ず退去しなくてはいけないですし、途中で転居できないリスクもありますので、家賃等そもそもの条件が普通借家契約よりも有利であったりします。
【問34】
建物の賃借人は、裁判所の許可を得れば、賃貸人の承諾を得ることなく賃借権を第三者に譲渡・転貸する事が出来る。
【答34】
×:建物の賃借権(借家権)に代諾許可制度はありません。

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