FP2級実技(個人)解説-2019年5月・解説のみ
① | 老齢基礎年金の額=779,300円×保険料納付済月数/480です。 なお、ここでいう保険料納付済月数は、20歳~60歳の期間のものを言い、厚生年金の被保険者期間を満額納付とみなして数えます。 したがって、老齢基礎年金の額=779,300円×480/480=779,300円となります。 |
② | 28万円×7.125/1,000×132+40万円×5.481/1,000×364=263,340円+798,033.6円≒1,061,374円(円未満四捨五入)となります。 |
③ |
経過的加算額の計算式は資料の通りですが、計算式における「被保険者期間の月数」は、上限が480ヵ月として数えます。 したがって、経過的加算額=1,625円×480-779,300円×480/480=700円となります。 |
④ | 加給年金は、配偶者が65歳未満である事が支給条件であり、配偶者が年上の場合には、65から支払われる老齢厚生年金に加算されませんので、老齢厚生年金の年金額=1,061,374円+700円=1,062,074円となります。 |
① | 確定拠出年金の拠出限度額(年額)は、確定給付企業年金がある会社の会社員の場合は、144,000円です。 |
② | 確定拠出年金の拠出限度額(年額)は、国民年金の第3号被保険者の場合は、276,000円です。 |
③ | 確定拠出年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上あれば、60歳から引き出すことが可能です。 |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年(1961年)4月2日以降に生まれた男性と、昭和41年(1966年)4月2日以降に生まれた女性には支給されません。 |
3. | 小規模企業共済等掛金控除の対象となるものは、自分の為に払ったお金のみです。社会保険料控除と異なり、配偶者や親族の為に支払ったお金は控除の対象となりません。 |
1. | ROE(%)=当期純利益÷自己資本×100です。 自己資本=純資産である条件がある事より、 X社のROE=290,000百万円÷2,400,000百万円×100=12.083…≒12.08%、 Y社のROE=46,500百万円÷480,000百万円×100=9.6875≒9.69%となります。 |
2. | PER=株価÷1株当たり純利益です。 X社は、発行済株式総数が8億株ですから、X社の1株当たり純利益=290,000百万円÷8億=362.5円です。 よって、X社のPER=4,000円÷362.5円=11.034…≒11.03倍となります。 Y社は、発行済株式総数が3億株ですから、Y社の1株当たり純利益=46,500百万円÷3億=155円です。 よって、Y社のPER=1,500円÷155円=9.6774…≒9.68倍となります。 |
1. | 一般に、PERが高い銘柄ほど、株価は割高で、今後の高い利益成長が期待されていると考えることができます。 |
2. | 正しい記述です。ROEは、自己資本に対してどれだけの利益をあげたかを測る指標です。 |
3. | 配当性向(%)=配当金総額÷当期純利益×100ですから、前半部分は正しい記述です。 X社の配当性向=120,000百万円÷290,000百万円×100≒41.38%、Y社の配当性向=15,000百万円÷46,500百万円×100≒32.26%より、配当性向は、Y社の数値がX社の数値を下回っています。 |
① | 特定口座に受け入れた配当金に対しては、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%が源泉徴収されます。 |
② |
株式の受け渡しは、約定日から起算して、4営業日後です。 【改正後】株式の受け渡しは、約定日から起算して、3営業日後です。 |
③ | 上場株式等の譲渡損失の金額は、翌年以降3年間にわたって繰越控除する事が可能です。 |
① | 損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。 |
② | 損益通算の第一次通算で、経常所得と通算する所得は、同じく経常的な所得である不動産所得と事業所得のマイナスです。 |
③ | 損益通算の第一次通算では、非経常的な所得である譲渡所得のマイナスは、同じく非経常的な所得である一時所得と通算します。 |
1. | 正しい記述です。
配偶者控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下である等の要件を満たすと適用を受ける事が出来ます。 【改正後】 |
2. | 母Cさんの雑所得は公的年金等控除額の最低額に満たないため、母Cさんの合計所得金額は0になります。また、母Cさんは70歳以上の扶養親族であるため、老人扶養親族に該当します。 老人扶養親族は、同居していると58万円の控除を受けることができます(同居していなければ48万円)。 |
3. | 純損失の繰越控除は、青色申告者にのみ与えられた権利です。 |
1. | 雑所得=公的年金等に係る雑所得+公的年金等以外の雑所得です。 公的年金等に係る雑所得=80万円+30万円-70万円=40万円です。 また、公的年金等以外の雑所得=100万円-60万円=40万円です。 よって、雑所得=40万円+40万円=80万円となります。 なお、雑所得はその全額が総所得金額に算入される為、総所得金額に算入される雑所得は、80万円です。 |
2. | 不動産所得の計算上生じた赤字120万円の内、土地等の取得に係る負債の利子20万円を除く100万円は損益通算の対象となります。 よって、総所得金額=192万円-100万円+80万円=172万円となります。 |
① | 前面道路の幅員が4m未満である場合、基本的に、当該道路の中心線から水平距離で2m後退したところが、道路と敷地の境界線となります。 よって、建蔽率や容積率の計算上、当該敷地は20m×(24m-1m)の敷地と考えます。つまり、20㎡は敷地面積に含まれません。 |
② | 建蔽率が80%である防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限は100%になります。 |
③ | 前面道路幅員による容積率の制限=前面道路幅員×法定乗数です。 敷地が複数の道路に面している場合、幅員が大きい道路を前面道路としますから、前面道路幅員による容積率の制限=6×6/10=360%となります。 |
④ | 容積率の上限は、指定容積率と前面道路幅員による容積率の制限のうち、どちらか厳しい方(小さい方)が適用されます。 したがって、容積率の上限となる延べ面積=460㎡×360%=1,656㎡となります。 |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。建設協力金方式による有効活用を行った場合、敷地と建物の名義はともに地主になりますから、当該敷地は、相続税の計算において、貸家建付地として評価されます。 |
3. | 定期借地権方式の説明です。建設協力金方式は、建物をテナントに貸す借家契約ですから、通常、契約期間の満了時に建物を取り壊すという事はありません。 |
① | 事業用定期借地権等は、居住用の建物を建てる事を目的として設定する事はできません。 |
② | 事業用定期借地権等は、建物譲渡特約の付加の有無により、存続期間が10年以上30年未満の事業用借地権と、30年以上50年未満の事業用定期借地権に区別されます。 |
③ | 事業用定期借地権等は、必ず公正証書によって設定しなくてはいけません。 |
① | 遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。 法定相続人の数は3人ですから、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。 |
② | 課税遺産総額=2億円-4,800万円=1億5,200万円です。 長女Dさんの法定相続分は4分の1ですから、長女Dさんの法定相続分に応ずる取得金額は、1億5,200万円×1/4=3,800万円です。 よって、長女Dさんの法定相続分に応じる相続税額は、3,800万円×20%-200万円=560万円となります。 |
③ | 妻Bさんの法定相続分は2分の1ですから、妻Bさんの法定相続分に応ずる取得金額は、1億5,200万円×1/2=7,600万円です。 よって、妻Bさんの法定相続分に応じる相続税額は、7,600万円×30%-700万円=1,580万円となります。 長男Cさんの法定相続分に応じる相続税額=長女Dさんの法定相続分に応じる相続税額=560万円より、相続税の総額は、1,580万円+560万円+560万円=2,700万円となります。 |
1. | 推定相続人は、妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんの3人(配偶者相続人と第一順位の血族相続人が2人)です。 抽象的遺留分は、相続人が直系尊属のみである場合を除き、遺留分の算定基礎財産の2分の1で、具体的相続分は、抽象的遺留分×法定相続分ですから、長女Dさんの遺留分は、2億4,000万円×1/2×1/4=3,000万円です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 平成30年(2018年)4月1日以降の相続または遺贈により取得した宅地等のうち、その相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供されたものは、一定の条件を満たす場合を除き、3年以内貸付宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受ける事が出来ません。 但し、平成30年3月31日までに貸付事業の用に供された宅地等は、3年以内貸付宅地等に該当しないので、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受ける事が出来ます。 |
① | 特定居住用宅地等は、330㎡まで、相続税評価額が80%減額(2割で評価)されます。 よって、相続税の課税価格に算入すべき価額=7,500万円×20%=1,500万円となります。 |
② | 配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が相続により取得した財産のうち、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までに係る相続税額を0とするものです。 |
③ | 相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、相続税の申告の際に「申告期限後3以内の分割見込書」を提出し、申告期限後3以内に遺産分割協議が成立すれば、一定の手続きを行う事により、各種特例の適用を受ける事ができます。 |
④ | 「申告期限後3以内の分割見込書」を提出後、分割協議が整い、相続税の還付を受けたい場合、分割後4ヵ月以内に手続きを行わなくてはいけません。 |
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