お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 税金の基礎

【問1】
所得税は、申告納税方式の国税である。
【答1】
○:所得税は、原則的には、納税者が自分で税額を計算して申告します。給与所得者の源泉徴収は特別な取り扱いなのです。
【問2】
所得税、法人税、消費税は直接税である。
【答2】
×:消費税は間接税です。
【問3】
所得税は、1暦年に生じた個人の所得に対して課税され、翌年の3月15日までに納付を行う。
【答3】
○:確定申告は、原則として翌年の2月16日~3月15日に行います。
【問4】
現在、復興特別所得税として、所得税の税率に2.1%が上乗せされている。
【答4】
×:復興特別所得税は、所得税額に2.1%を乗じたものです。
【問5】
青色申告をする事が出来るのは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人に限られる。
【答5】
○:富士山は青い→不事山は青い→不動産所得・事業所得・山林所得は青色申告ができると覚えてください。
【問6】
その年の1月16日以降、新たに業務を開始した者で、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする者は、業務を開始した日から6ヵ月以内に納税地の所轄税務署長に対して青色申告承認申請書を提出しなくてはならない。
【答6】
×:試験対策上、開業当初から青色申告をしたい場合は、開業の日から2ヵ月以内に手続きをすると覚えていれば問題ありません。厳密に言えば、開業1年目から青色申告をする場合、青色申告承認申請書を、開業の日から2ヵ月以内または開業日が属する年の3月15日のいずれか遅い日までに提出しなくてはいけません。

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