お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 損害保険(1/2)

【問1】
保険金額とは、被保険者が被る損害の見積もりの最大価格である。
【答1】
×:保険価額の説明です。
【問2】
保険価額とは、保険の契約金額を言い、保険事故が発生した時に保険会社が支払う最大金額である。
【答2】
×:保険金額の説明です。
【問3】
損害保険会社が支払う保険金は、実損てん補が原則であるが、保険金額が保険価額を下回っていた場合、比例てん補される。
【答3】
○:保険金額が保険価額を下回っている場合に、保険金額の保険価額に対する割合に応じて保険金が削減されて支払われる事を比例てん補と言います。
【問4】
保険価額より高い保険金額を設定している場合(超過保険の場合)、保険の目的が全損すると、保険金額と同額の保険金が支払われる。
【答4】
×:利得禁止の原則により、損害保険では、保険価額を上回る保険金は支払われません。
【問5】
火災保険では、落雷による損害も補償される。
【答5】
○:地震・津波・噴火以外の自然災害が補償の対象です。
【問6】
住宅総合保険は、住宅火災保険の補償内容を広げたもので、盗難による損害や、給排水設備の水漏れによる損害等を補償する。
【答6】
○:その他持ち出し家財の損害等も補償の対象です。

【問7】
借家人が軽過失により借家と隣家に損害を与えた場合、失火責任法では、隣家への損害賠償責任は無いが、家主への損害賠償責任は免れない。
【答7】
○:家主に対しては、債務不履行責任(借りたものを元通りに回復して返す義務を果たせられなくなった責任)を負います。
【問8】
失火責任法により、寝タバコなどの重過失により、借家と隣家を焼失させてしまった場合、家主に対しては損害賠償責任を負うが、隣家に対しては損害賠償責任を負わない
【答8】
×:重過失の場合、失火責任法は適用されず、対家主・対隣家ともに賠償責任を負います。
【問9】
地震保険は、火災保険の特約として加入したり、単独で加入する事ができる保険で、火災保険で免責となっている、地震・噴火・津波による損害に備える保険である。
【答9】
×:地震保険は単体で加入できず、必ず火災保険に付帯して契約します。
【問10】
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定する事が出来る。
【答10】
○:保険会社によっては、補償を上乗せする特約もあります。
【問11】
地震保険の保険金額は、居住用建物については3,000万円までしか設定する事ができない。
【答11】
×:地震保険では、居住用建物の保険金額は、5,000万円まで設定できます。
【問12】
地震保険の保険金額は、生活用動産については1,500万円まで設定する事ができる。
【答12】
×:地震保険では、家財の保険金額は、1,000万円まで設定できます。

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