お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 不動産と税金・不動産投資(2/2)

【問12】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには、適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
【答12】
×:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けるための所得要件はありません。
【問13】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」の適用を受けるためには、譲渡の年の1月1日現在において、譲渡資産の所有期間が5年以上でなければならない。
【答13】
×:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、所有期間に関わらず適用を受ける事が出来ます。
【問14】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、譲渡の年の前々年に同特例の適用を受けていた場合には適用を受ける事ができない。
【答14】
○:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、基本的に3年に1度だけ使えるイメージを持ってください。
【問15】
居住用財産の軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の1月1日において、土地等または建物等の所有期間が5年を超えていなければ適用を受けることができない。
【答15】
×:居住用財産の軽減税率の特例は、譲渡した日の属する年の1月1日において、土地等または建物等の所有期間が10年を超えている場合に、適用を受ける事ができます。
【問16】
居住用財産の軽減税率の特例は、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と併用する事ができる。
【答16】
○:居住用財産の軽減税率の特例は、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と併用する事ができます。

【問17】
居住用財産の軽減税率の特例の適用を受けると、6,000万円までの譲渡益について、税率が、所得税15%、住民税5%になる。
【答17】
×:居住用財産の軽減税率の特例の適用を受けると、所得税10%、住民税4%になります。
【問18】
土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、概算取得費として、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができる。
【答18】
○:取得費が5%に満たない場合も、5%とする事ができます。
【問19】
土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、土地を相続や贈与により取得していた場合、取得日は被相続人や贈与者の取得日を引き継いで計算する。
【答19】
○:意外かもしれませんが、贈与の場合も取得日や取得価格を引き継ぎます。
【問20】
投資総額5,000万円の賃貸用不動産の年間収入の合計額が400万円、年間費用の合計額が150万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)は、8%である。
【答20】
×:NOI利回り=(400-150)万円÷5,000万円=5%です。

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