正誤問題(FP3) 不動産に関する法令上の規制(2/2)
【問11】
建蔽率の上限は、敷地が特定行政庁が指定する角地である場合、10%緩和される。
【答11】
○:火事が燃え広がるリスクが低いと判断されるため、建蔽率の制限が緩和されます。
【問12】★
防火地域内に耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合、建蔽率の上限が10%緩和される。
【答12】
○:防火地域に耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合は、建蔽率の上限が10%緩和されます。
【問13】★
防火地域に準耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合、建蔽率の上限が10%緩和される。
【答13】
×:防火地域に準耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建てる場合には、建蔽率が緩和される規定はありません。
【問14】★
準防火地域に耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合、建蔽率の上限が10%緩和される。
【答14】
○:準防火地域に耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合は、建蔽率の上限が10%緩和されます。
【問15】★
準防火地域に準耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合、建蔽率の上限が10%緩和される。
【答15】
○:準防火地域に準耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合は、建蔽率の上限が10%緩和されます。
【問16】★
商業地域など、建蔽率の上限が80%である地域の防火地域に準耐火建築物を建てると、建蔽率の上限は100%になる。
【答16】
×:建蔽率の上限が80%である地域の防火地域に、耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が100%になります。
【問17】★
前面道路の幅員が12メートル未満であった場合、容積率の上限は、指定容積率か前面道路の幅員×法定乗数のどちらか大きい方になる。
【答17】
×:指定容積率か前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方が容積率の上限となります。
【問18】★
区分所有法の規定によれば、集会において、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で、建物を取り壊し、当該敷地上等に新たな建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。
【答18】
×:建て替え決議の決議要件は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の賛成がある事です。
【問19】
区分所有法の規定によれば、敷地利用権と専有部分の分離処分は、原則として禁止されている。
【答19】
○:敷地利用権と専有部分の分離処分は、原則として禁止されています。
【問20】★
区分所有法の規定によれば、集会の議決権や、共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、原則として、その有する戸数の総戸数に占める割合となる。
【答20】
×:各区分所有者の議決権割合や共有持分の割合は、原則として、専有部分の床面積の割合によります。
【問21】
区分所有法の規定によれば、構造上区分され、独立して住居として利用することができる部分であっても、規約(登記)によって共用部分とすることができる。
【答21】
○:本来の居住部分を集会場にするイメージです。登記により対抗力を得ます。
【問22】
農地を農地以外の用途に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要である。
【答22】
○:農地の転用は農地が減少する(=食料自給率が下がるので)勝手に行う事はできません。
【問23】★
市街化区域内にある一定の農地を農地以外のものに転用する場合、あらかじめ市町村長に届け出れば、許可は不要となる。
【答23】
×:市街化区域内にある農地を転用しようとする場合、農業委員会に届け出る必要があります。
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