お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 不動産の取引(1/3)

【問1】
アパートやマンションの所有者が自ら当該建物の賃貸を業として行う行為は、宅地建物取引業法で規定する宅地建物取引業に該当しない。
【答1】
○:自ら賃貸をする場合、取引を業として行う場合でも、宅地建物取引業の免許の交付を受ける必要はありません。
【問2】
宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、取引の相手方が宅地建物取引業者でない場合、代金の額の10%を超える額の手付金を受領することができない。
【答2】
×:宅地建物取引業者が売主で、宅地建物取引業者でない者が買主である不動産の取引においては、代金の額の20%を超える額の手付金を受領する事はできない事とされています。
【問3】
一般媒介契約において、依頼者(顧客)は、自己発見取引や複数の業者と媒介契約をする事が可能である。
【答3】
○:一般媒介契約は、顧客・不動産会社双方にとって最も制限が無い媒介契約の形態です。
【問4】
専任媒介契約において、依頼者(顧客)は、自己発見取引をする事はできないが、複数の業者と媒介契約をする事が可能である。
【答4】
×:専任媒介契約を締結すると、自己発見取引は可能ですが、複数の業者と媒介契約をする事は出来ません。
【問5】
専属専任媒介契約において、依頼者(顧客)は、自己発見取引をしたり、複数の業者と媒介契約をする事は出来ない。
【答5】
○:「専任」とは、その不動産会社以外と取引しないという意味です。さらに、「専属」が付くと、自己発見取引も不可能になります。

【問6】
専任媒介契約や専属専任媒介契約の有効期間は、最長6ヵ月であり、6ヵ月を超えて契約した場合、6ヵ月になる。
【答6】
×:専任媒介契約や専属専任媒介契約の有効期間は、最長3ヵ月です。
【問7】
専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結すると、宅地建物取引業者は、2週間に1回以上、文書・メール・口頭等により報告をしなくてはいけない。
【答7】
×:宅地建物取引業者の報告義務は、専任媒介契約は2週間に1回以上、専属専任媒介契約は1週間に1回以上です。
【問8】
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は、手付金の倍額を償還して、契約を解除することができる。
【答8】
○:売主は先に手付金を受け取っていますので、手付金を倍額償還する事により、差し引き手付金と同額のペナルティを課せられるという仕組みです。
【問9】
不動産の取引には公簿取引と実測取引があり、実際の面積に基づいて売買代金を確定する方式を実測取引と言う。
【答9】
○:なお、公簿取引は、登記簿に記載されている面積をもとに売買代金を決定し、登記簿の内容と実際の状況が異なっても代金の清算をしない取引方法です。
【問10】
内法面積は、壁芯面積よりも広い。
【答10】
×:壁芯面積の方が、内法面積よりも広いです。

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