お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 公的年金(2/2)

【問13】
60歳以降も企業で働きながら年金を受け取る場合、老齢基礎年金や老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる。
【答13】
×:在職老齢年金は厚生年金の論点です。老齢基礎年金は、減額対象ではありません。
【問14】
障害等級3級に該当すると、障害基礎年金が支給される。
【答14】
×:障害基礎年金は、障害等級1級または2級該当時に支給されます。
【問15】
障害等級が2級に満たない場合、障害基礎年金は支給されないが、障害厚生年金からは、年金または一時金が支給される。
【答15】
○:障害等級3級で障害厚生年金が支給され、障害等級が3より軽度である場合、障害厚生年金から報酬比例部分の年金額の2倍の一時金が支給されます。
【問16】
遺族基礎年金が受給できるのは、被保険者に扶養されていた子または子のある妻である。
【答16】
×:遺族基礎年金の受給対象者は、被保険者に扶養されていた子または子のある配偶者です(夫も受給可能です)。
【問17】
年金法上の「子」とは、原則として、20歳到達年度の末日を経過していない子をいう。
【答17】
×:年金法上の子は、原則として18歳到達年度の末日を経過していない子を指します。

【問18】
配偶者の死亡時、21歳の子がある親は、遺族基礎年金を受給する事が出来る。
【答18】
×:年金法上の子とは、原則として、18歳到達年度の末日を経過していない子を指すため、遺族基礎年金は受給できません。
【問19】
遺族厚生年金は、被保険者に扶養されていた子または子のある親に限り受給する事が出来る。
【答19】
×:遺族厚生年金の受給権者となる被保険者の被扶養者は、子の有無に関わらず、配偶者・子・父母・孫・祖父母が対象です。
【問20】
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、遺族厚生年金の年金額は、報酬比例部分の年金額の3分の2相当額であり、被保険者期間が300ヵ月に満たない場合、300ヵ月の被保険者期間があったものとして計算する。
【答20】
×:厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、遺族厚生年金の年金額は、報酬比例部分の年金額の4分の3相当額(計算上の被保険者期間は300ヵ月を保証)です。
【問21】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る年齢要件は、夫の死亡当時子のない妻の場合、40歳以上65歳未満であることとされている。
【答21】
○:中高齢寡婦加算は、障害厚生年金の家族手当のようなものです。老齢厚生年金の家族手当に当たる加給年金と混同しないようにしてください。
【問22】
離婚時の年金分割は、婚姻期間中の国民年金と厚生年金が対象となる。
【答22】
×:国民年金は、離婚時の分割の対象となりません。
【問23】
年金の合意分割を行った場合、平成20年4月以降の婚姻期間中の厚生年金の標準報酬の2分の1が強制的に分割される。
【答23】
×:3号分割の説明文です。

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