お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 公的年金(1/2)

【問1】
公的年金は原則として20歳以上60歳未満の国民が加入し、給付財源の2分の1は国庫負担である。
【答1】
○:公的年金は原則として20歳以上60歳未満の国民が加入し、給付財源の2分の1は国庫負担です。
【問2】
公的年金は、マクロ経済スライドにより、年金額の増加率を物価の増加率よりも抑え、現役世代の負担の軽減(年金財政の均衡)を図っている。
【答2】
○:年金の支給額は物価の変動に連動し、毎年変わりますからインフレリスクに強い老後保障と言えます。
【問3】
国民年金の第3号被保険者は、2号被保険者に扶養されている20歳以上65歳未満の配偶者である。
【答3】
×:国民年金の第3号被保険者は、20歳以上60歳未満です。
【問4】
収入のない20歳以上の学生や無職の者は、国民年金の被保険者に該当せず、当然保険料を納付する義務はない。
【答4】
×:学生や無職の者も国民年金の被保険者であり、保険料の納付義務があります。
【問5】
老齢基礎年金は、受給資格期間が25年以上ある人が、原則として65歳になった時から受給する事ができる。
【答5】
×:老齢基礎年金を受給する為の受給資格期間の要件は、10年以上である事です。
【問6】
老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰下げ受給した場合、年金が1ヵ月当たり0.7%増額され、繰上げ受給した場合には、1ヵ月あたり0.5%減額される。
【答6】
×:繰下げ受給した場合、1ヵ月当たり0.7%増額され、繰上げ受給した場合には、1ヵ月あたり0.4%が減額されます。

【問7】
公的年金の繰上げや繰下げは、一旦行うと取り消す事が出来ない。
【答7】
○:公的年金の繰上げや繰下げは、一旦行うと取り消す事が出来ません。
【問8】
老齢基礎年金や老齢厚生年金の繰上げ・繰下げは、どちらも最大5年間(60ヵ月)可能である。
【答8】
×:つまり、繰り上げは、最大5年間(60ヵ月)可能ですが、繰下げは、最大10年間(120ヵ月)可能です。よって、増額率は最高42%、減額率は最高30%となります。
【問9】
(一般の)老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、どちらも、基礎年金の受給期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある事が必要である。
【答9】
×:(一般の)老齢厚生年金は、基礎年金の受給期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あれば支給されます。特別支給の老齢厚生年金については、問題文の通りです。
【問10】
雇用保険の基本手当を受給すると、特別支給の老齢厚生年金は支給が停止される。
【答10】
○:雇用保険=働く意思があり働けない人が貰うもの、老齢年金=働く意思がない人が老後の保障としてもらうものというイメージですから、併給されないと思ってください。
【問11】
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上なくてはならない。
【答11】
○:加給年金は、一定要件を満たす配偶者がいる場合に貰える老齢厚生年金の家族手当のようなものです。
【問12】
加給年金は、老齢厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、定額部分または老齢基礎年金を受給する年齢に達した人に一定条件を満たす60歳未満の配偶者や子が居る場合に支給される。
【答12】
×:加給年金を受給するための配偶者の年齢要件は65歳未満である事です。配偶者が65歳になると、配偶者自身が老齢基礎年金をもらえるようになる(世帯の収入が上がる)ので、家族手当の意味合いがある加給年金は支給停止されます。

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