お金の寺子屋

正誤問題(FP3) 相続・贈与に関する法律(4/4)

【問29】
被相続人の兄弟姉妹に遺留分は無い。
【答29】
○:被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。
【問30】
遺留分権利者は、被相続人の配偶者と直系卑属に限られる。
【答30】
×:被相続人の直系尊属も遺留分権利者です。
【問31】
遺留分を侵害した贈与や遺贈等の財産の処分は法律上、当然に無効になる。
【答31】
×:遺留分を侵害した遺言であっても、基本的には有効です。なお、他の相続人の遺留分を侵害する財産の遺贈を受けた受遺者は、遺留分侵害額請求権が行使された場合、遺留分権利者に対して、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを行う義務が生じます。
【問32】
遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があった事を知った日から1年、または相続開始から10年が経過すると消滅する。
【答32】
○:遺留分侵害額請求権の消滅時効は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があった事を知った日から1年、または相続開始から10年です。

【問33】
指定相続分は、法定相続分・代襲相続分に優先する。
【答33】
○:法定相続分や代襲相続分はあくまでも目安であり、被相続人の意思が優先されます。
【問34】
被相続人の遺言が残されていない場合、共同相続人は、必ず法定相続分どおりに遺産を分割しなければならない。
【答34】
×:法定相続分は、あくまでも分割時の目安であり、法定相続分通りでない分割も認められます。
【問35】
相続の放棄または限定承認は、相続の開始があったことを知った時から4ヵ月以内に行わなくてはならない。
【答35】
×:相続の放棄または限定承認は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に行わなくてはいけません。
【問36】
相続の放棄は、所轄税務署長に申述する事により行う。
【答36】
×:相続の放棄をする場合には、家庭裁判所に申述します。
【問37】
相続の放棄は単独で行う事が出来るが、限定承認は相続人全員で行わなくてはならない。
【答37】
○:相続の放棄は単独で行う事が出来ますが、限定承認は相続人全員で行なう必要があります。
【問38】
被相続人の準確定申告の申告期限は、相続の開始があったことを知った時から6ヵ月以内である。
【答38】
×:準確定申告の申告期限は、相続の開始があったことを知った時から4ヵ月以内です。

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