正誤問題(FP3) 株式(2/2)
【問11】★
PBRは、株価を1株あたり純資産で除して求める事が出来、同業種の会社のPBRを比較した場合、低い程割安であると言える。
【答11】
○:PBRはPERと同様、会社の実力に対して株価がどの程度評価されているかを測る指標です。PERは基準とする会社の実力に利益を用い、PBRは純資産を用います。
【問12】★
配当利回りは、1株あたり配当金を、1株あたり税引き後純利益で除して求める事が出来る。
【答12】
×:配当利回りは、1株あたり配当金を、株価で除して求める事が出来ます。ちなみに、問題文は配当性向の説明です。
【問13】
ROEは、株主資本に対する税引後純利益の割合を言う。
【答13】
○:試験対策上、株主資本=純資産と考えて結構です(FP2級まで)。
【問14】
総合課税を選択した配当所得と、株式等に係る譲渡所得の赤字は、通算する事が出来る。
【答14】
×:株式の譲渡損失と損益通算できる配当所得は、申告分離課税を選択したものに限られます。余裕があれば、配当金の課税方法3種類と、それぞれのメリットを整理しておいてください。
【問15】
配当所得と通算してもなお上場株式等に係る譲渡損が残る場合、確定申告をすることにより、翌年以降3年間にわたり、当該損失を繰越控除する事が出来る。
【答15】
○:株式等に係る譲渡所得の計算上生じた赤字は、他の所得と通算する事は基本的にできませんが、確定申告をすれば、翌年以降3年間にわたり、申告分離課税を選択した配当所得や株式等に係る譲渡所得と損益通算する事ができます。
【問16】
NISA口座を開設する事が出来るのは、国内に居住する20歳以上の者である。
【答16】
×:NISA口座を開設する事が出来るのは、1月1日時点において、国内に居住する18歳以上の者です。
【問17】★
NISA口座内で生じた利益が非課税となる期間は、そのNISA口座に上場株式等を受け入れた日の属する年の1月1日から起算して5年を経過する日までである。
【答17】
×:NISA口座の非課税期間は、無期限です。
【問18】★
NISA口座のつみたて投資枠を通して買い付ける事が出来る金額は、年間120万円までである。
【答18】
○:つみたて投資枠の買付限度額は年間120万円です。
【問19】★
NISA口座の成長投資枠を通して買い付ける事が出来る金額は、年間360円までである。
【答19】
×:成長投資枠の買付限度額は年間240万円です。
【問20】★
NISA口座を通して買い付ける事が出来る金額は、総枠で1,800万円までである。
【答20】
○:NISA口座を通して買い付ける事が出来る金額は、総枠で1,800万円までです。
【問21】★
NISA口座のつみたて投資枠を通して買い付ける事が出来る金額は、総枠で1,200万円までである。
【答21】
×:NISA口座のつみたて投資枠を通して買い付ける事が出来る金額は、総枠で1,800万円まで(成長投資枠との合計)です。
なお、成長投資枠を通して買い付ける事が出来る金額は、総枠で1,200万円まででとされています。
なお、成長投資枠を通して買い付ける事が出来る金額は、総枠で1,200万円まででとされています。
【問22】★
NISA口座に受け入れることができる上場株式等には、上場株式や公募株式投資信託のほかに、公募公社債投資信託が含まれる。
【答22】
×:NISA口座は株式投資を促進するものですから、公社債や公社債投資信託は買付対象外です。
【問23】★
NISA口座のつみたて投資枠では、上場株式、ETF、株式投資信託などを買い付ける事が出来る。
【答23】
×:つみたて投資枠では、長期の積立分散投資に適したと認められた一定の株式投資信託またはETFしか買い付ける事ができません。したがって、上場株式を買い付けることはできません。
【問24】
NISA口座を通して買い付けた株式に係る譲渡損失は、NISA口座以外の口座で生じた株式の譲渡益と損益通算する事ができない。
【答24】
○:NISA口座を通して買い付けた株式から得られる利益は全て非課税ですが、発生した損失に課税上の恩恵はありません。
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