お金の寺子屋

知識の維持・確認用(3級)-不動産

【問1】
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建築物を建築する場合の、建築面積の最高限度と延べ面積(床面積の合計)の最高限度を、それぞれ計算してください。なお、記載のない条件については一切考慮しない事とします。(2018年1月のFP協会分3級実技試験を改題)

<資料>
【答1】
240㎡、1,080㎡

建築面積の最高限度=敷地面積×建蔽率の上限です。
指定建蔽率は80%で、建蔽率の緩和要件に該当するものはありませんから、建蔽率の上限は80%となります。
よって、建築面積の最高限度=300㎡×80%=240㎡となります。

延床面積の最高限度=敷地面積×容積率の上限です。
このケースでは、前面道路の幅員が12m未満ですから、指定容積率もしくは前面道路の幅員×法定乗数のどちらか小さい方が、容積率の上限となります。
指定容積率=400%、前面道路の幅員×法定乗数=6×6/10=360%より、容積率の上限は360%となります。
よって、延床面積の最高限度=300㎡×360%=1,080㎡となります。


【問2】
建築基準法に従い、下記<資料>の甲土地に賃貸マンション(耐火建築物)を建築する場合の、建築面積の最高限度と延べ面積(床面積の合計)の最高限度を、それぞれ計算してください。なお、記載のない条件については一切考慮しない事とします。(2021年1月の金財個人3級実技試験を改題)

<資料>
【答2】
720㎡、2,700㎡

準防火地域に耐火建築物を建てる場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。
また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合も、建蔽率の上限が10%緩和されますから、甲土地の建蔽率の上限は、60%+10%+10%=80%となります。
よって、建蔽率の上限となる建築面積は、900㎡×80%=720㎡となります。

前面道路の幅員によって定まる容積率の上限は、8m×4/10=3.2(320%)です。
前面道路の幅員が12m未満である場合、指定容積率と前面道路の幅員によって定まる容積率 のうち、どちらか小さい方を適用しますから甲土地の容積率の上限は、300%となります。
よって、容積率の上限となる延べ床面積は、900㎡×300%=2,700㎡となります。


【問3】
投資総額1億2,000万円の賃貸用不動産の年間収入の合計額が1,800万円、年間費用の合計額が600万円である場合、この投資の純利回り(NOI利回り)を計算してください。
【答3】
10%

NOI利回り(%)=(年間収入-年間費用)÷投資総額×100=(1,800万円-600万円)÷1億2,000万円×100=10%です。


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