穴埋め問題(FP3) 不動産と税金・不動産投資【重要度高】
【重要度☆☆☆】
相続で不動産を取得した場合、不動産取得税がかからない
贈与で不動産を取得した場合、不動産取得税がかか る
売買で不動産を取得した場合、不動産取得税がかか る
住宅用地の固定資産税は、200㎡以下の部分は課税標準が6分の1になる
土地や建物を売却して得られた所得は、譲渡所得として分離課税される
不動産を売却した場合の譲渡所得を計算する時、不動産を譲渡した年の1月1日における不動産の所有期間が5年以下なら分離短期譲渡所得となり、同5年超なら分離長期譲渡所得となる
相続により取得した不動産は、被相続人の取得費および取得日を引き継ぐ
不動産に係る譲渡所得の計算式は、短期・長期共通で、収入金額-(取得費+譲渡費用)
譲渡所得の計算上、取得費が不明な場合は、収入金額の5%とする事が出来る
分離短期譲渡所得の税率は、39%(所得税30%、住民税9%)
分離長期譲渡所得の税率は、20%(所得税15%、住民税5%)
居住用不動産を売却した場合、確定申告をすれば譲渡益が最大3,000万円控除される
居住用財産を売った時、その年の1月1日において、売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えている場合には、確定申告等の一定要件を満たすと、長期譲渡所得の税率が6,000万円までの譲渡所得について、14%(所得税10%、住民税4%)となる
居住用財産の軽減税率の特例は、3,000万円特別控除と併用する事ができ る
不動産所得とは、土地や不動産等の貸し付けに係る所得を言う
不動産所得の計算方法は、総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額
住宅ローン控除を受けるための要件は、ローンの返済期間が10年以上である事、取得等の日から6ヵ月以内に居住の用に供す事、合計所得金額が2,000万円以下である事など
住宅ローン控除を受けるための要件は、合計所得金額が1,000万円を超える人については、床面積が50㎡以上で2分の1以上を居住の用に供している事など
住宅ローン控除額は、年末の残債の0.7%、上限は、一般住宅を新築した場合、21万円
住宅ローン控除の控除期間は、最長13年
賃貸用不動産のNOI利回りを求める計算式は、 (年間収入-年間費用)÷投資総額
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