お金の寺子屋

穴埋め問題(FP3) 都市計画法・建築基準法・その他の法律

【重要度☆☆☆】

敷地が2つの用途地域にまたがる場合には、敷地全体について、面積の大きい方の用途地域の規制が適用される

敷地が防火地域・準防火地域・それ以外の地域にまたがる場合には、建物全部について、最も厳しい地域の規制が適用される

敷地が建築基準法上の道路(原則として幅員m以上の道路)にm以上接していなければ、建物を建てる事ができない

幅員がm未満である道路(2項道路)に接している敷地は、道路の中心線からmとなる線を道路の境界線とみなす

建蔽率を求める式は、建築面積÷敷地面積

容積率を求める式は、延床面積÷敷地面積

前面道路の幅員が12m未満であった場合には、前面道路の幅員に法定乗数をかけて求めた容積率と指定容積率のどちらか小さい方が容積率の上限となる

市街化区域内において農地を転用する場合は、予め農業委員会に届出をすれば、許可は不要となる

【重要度☆☆】

すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域と言う

市街化を抑制すべき区域を市街化調整区域と言う

特定行政庁が指定する角地は、建蔽率の上限が10%緩和される

防火地域内に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和される

防火地域内に準耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が 緩和されない

準防火地域内に耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和される

準防火地域内に準耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和される

商業地域など、建蔽率が80%である地域の 防火地域に 耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が100%となる

前面道路の幅員が12m以上の場合には指定容積率が適用される

開発許可が必要となる規模は、市街化区域で原則1,000㎡以上の開発行為

セットバック部分は、建蔽率や容積率の計算上、敷地面積に算入されない

農地法4条の許可権者は、原則として、都道府県知事

農地法5条の許可権者は、原則として、都道府県知事

【重要度☆】

市街化区域は、用途地域を必ず定める

用途地域は、住居系種類、商業系種類、工業系種類の全13種類である。

一定の開発行為を行おうとする際には、都道府県知事の許可が必要

敷地が2つの建蔽率が異なる用途地域にまたがる場合には、加重平均する

敷地が2つの容積率が異なる用途地域にまたがる場合には、加重平均する

住居系の用途地域の法定乗数は10分の4

住居系以外の用途地域の法定乗数は10分の6

農地や採草放牧地を転用せず権利移動する場合、農地法条の許可が必要

農地を権利移動せず農地以外に転用する場合、農地法条の許可が必要

農地や採草放牧地を転用し、かつ、権利移動する場合、農地法条の許可が必要

農地法3条の許可権者は農業委員会

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