穴埋め問題(FP3) 年金【重要度低】
【重要度☆☆】
年金額の増加率を物価の増加率よりも抑え、現役世代の負担の軽減(年金財政の均衡)を図る仕組みをマクロ経済スライドという
国民年金は、年金の1階部分にあたる。
国民年金の第2号被保険者の保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に、18.30%をかけた金額であり、労使折半で納める
国民年金保険料の納付の免除や猶予があるのは第1号被保険者だけ
年金を受給するためには、原則として受給者本人が裁定請求をする
年金の支払いは、偶数月の15日に2ヵ月分が後払いされる
受給資格期間とは、保険料納付済期間・保険料免除(猶予)期間・合算対象期間の合計を言う
合算対象期間(カラ期間)は、受給資格期間に算入され、年金額の計算に反映されない
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ1ヵ月以上厚生年金保険の被保険者期間がある人が、原則65歳になった時から受給する事が可能
特別支給の老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ1年以上厚生年金保険の被保険者期間がある人が60歳~64歳の期間に受給する事が可能
特別支給の老齢厚生年金の支給額は定額部分と報酬比例部分に分かれている
加給年金は、老齢厚生年金の制度であり、定額部分または老齢基礎年金を受給する年齢に達した人に65歳未満の配偶者や一定条件を満たす子が居る場合に支給される
厚生年金適用事業所に勤務している人が老齢厚生年金を受給する場合、基本月額(に相当する額)と総報酬月額相当額(に相当する額)の合計が50万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる
障害基礎年金を受け取るための保険料納付要件は、原則として、初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間および保険料免除期間があること
障害基礎年金が受給できる障害等級は、1級・2級
障害厚生年金が受給できる障害等級は、1級・2級・3級・3級より軽度のもの(*3級より軽度の場合は一時金)
障害基礎年金の年金額は、老齢基礎年金の満額相当額+子の加算
遺族厚生年金の受給権者には順位があり、配偶者と子→父母→孫→祖父母となっており、兄弟姉妹は対象外である
中高齢寡婦加算の受給権者は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子の無い妻など
離婚時の年金の分割制度には、合意分割制度と3号分割制度がある
合意分割は、合意により分割され、分割割合は2分の1を上限とする
3号分割は、強制的に分割され、分割割合は2分の1となる
小規模企業共済制度の掛金の拠出限度額は、月額7万円
中小企業退職金共済(中退共)の掛金の拠出限度額は、従業員1人当たり月額3万円
【重要度☆】
加給年金は、配偶者が65歳になると、配偶者の振替加算になる
障害等級が3級より軽度の場合、年金ではなく一時金がもらえる
寡婦年金は、最長5年受給することができ、受給額は、夫の基礎年金額の4分の3相当額
遺族厚生年金を30歳未満の子の無い妻が受給する場合は、5年間の有期年金になる
中高齢寡婦加算の年金額は、老齢基礎年金の満額の4分の3相当額
中高齢寡婦加算は、妻が65歳になると支給停止され、代わりに経過的寡婦加算が支給される
経過的寡婦加算の金額は妻の生年月日により異なる
企業年金には、確定拠出型と確定給付型がある
確定拠出年金の企業型は、 企業が掛金を拠出し、個人(加入者)が年金資産の運用を行う。
確定拠出年金の個人型は、個人(加入者)が掛金を拠出し、個人(加入者)が年金資産の運用を行う。
中小企業の経営者の為の退職金制度は、小規模企業共済制度
中小企業の従業員の為の退職金制度は、中小企業退職金共済(中退共)
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