お金の寺子屋

穴埋め問題(FP3) 医療保険・介護保険・労災保険・雇用保険【重要度高】

【重要度☆☆☆】

健康保険の被保険者は、会社員とその被扶養者等

国民健康保険の被保険者は、自営業者とその家族等

後期高齢者医療制度の被保険者は、75歳以上の人等

健康保険の被扶養者の要件は、被保険者に生計を維持されている年間収入が130万未満(60歳以上は180万円未満かつ被保険者の年間収入の2分の1未満)

療養の給付・家族療養費の窓口負担額(自己負担割合)は、小学校入学後から70歳未満は割、70歳以上75歳未満は割で、現役並み所得者は

高額療養費の計算に、食事代・差額ベッド代は含まれない

傷病手当金が支払われるためには、連続して3日間以上会社を休み、給料が支払われないことが要件となる

傷病手当金の休業1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2相当額で、支給期間は日目以降最長1年6ヵ月間

出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額は、産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合50万円

出産手当金の休業1日あたりの支給額は、標準報酬日額の3分の2相当額が支給され、支給対象期間は、出産前42日間(+α)から出産後56日間で、このうち休んだ日数分

任意継続被保険者となる要件は、被保険者期間が継続して2ヵ月以上あり、かつ、資格喪失後から20日以内に申請する事であり、退職後2年間にわたり退職前の健康保険に加入する事が可能

任意継続被保険者の保険料負担は全額自己負担

後期高齢者医療制度の療養の給付を受けた場合、窓口負担額は1割または2割(現役並み所得者は割)

要介護者は介護給付を受けることができる

要支援者は予防給付を受けることができる

公的介護保険の利用者負担は原則として割(一定要件を満たせば2割または3割

労災保険の保険料負担は全額事業主負担

基本手当を受給するためには、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上ある事が要件となる(倒産・解雇・雇い止めによる離職者は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある事が要件となる)

自己都合退職の場合、基本手当は最長150日受給する事ができる

教育訓練給付は、雇用保険の被保険者期間が年以上(初めて支給を受けようとする人は年以上)であり、前回の受給から年以上経っている人に対して、教育訓練経費の20%(上限は10万円)が支給される

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