お金の寺子屋

穴埋め問題(FP3) 医療保険・介護保険・労災保険・雇用保険【重要度低】

【重要度☆☆】

健康保険は、業務外・通勤時間外の事由による病気・ケガ等に対して保険金が支払われる

公的介護保険の第1号被保険者の年齢は、65歳以上

公的介護保険の第2号被保険者の年齢は、40歳以上65歳未満

高齢者医療制度の保険料の納付は、基本的に年金からの天引き

労災保険は、業務上災害又は通勤災害による労働者の病気・ケガ等に対して保険金が支払われる

雇用保険の保険料は、労使それぞれが支払う(事業主負担の方が多い)

雇用保険の窓口は公共職業安定所(ハローワーク)

基本手当の待期期間は7日間、給付制限期間は基本的に2ヵ月(最長で3ヵ月

【重要度☆】

健康保険には、主に中小企業の会社員が加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と主に大企業の会社員が加入する組合管掌健康保険(組合健保)がある

国民健康保険では、業務上・通勤途上の病気やケガに対して保険料が支払われ る

国民健康保険では、業務上・通勤途上以外の病気やケガに対して保険料が支払われ る

国民健康保険の保険料は、市区町村により異な  る

労災保険は、労働者を一人でも使用する事業は原則強制加入となる

労災保険の休業(補償)給付は、日以上(非連続も可)病気やケガで休んだ時に支払われる

就業手当は、基本手当の所定給付日数を3分の1以上かつ45日以上残して臨時的な就業をした場合、基本手当の30%が支給される

再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合に安定した職業に就いた場合、基本手当日額に基本手当の支給残日数の60%もしくは70%を乗じた金額が支給される

高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金は、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75%未満に低下した場合、現在支払われている賃金の最大15%が支給される

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