計算問題(FP3) 所得税額
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの今年分の所得および所得控除が下記<資料>の通りである場合、Aさんの今年分の所得税額を計算してください。
なお、Aさんに<資料>以外の所得は無く、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しない事とします。
なお、Aさんに<資料>以外の所得は無く、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しない事とします。
<資料>
総所得金額:2,000万円
所得控除の合計額:400万円
総所得金額:2,000万円
所得控除の合計額:400万円
<資料>所得税の速算表 | ||
課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | - |
195万円以上 330万円未満 |
10% | 97,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% | 427,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% | 636,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ | 課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て |
【答1】
3,744,000円
所得税額は、基本的に、課税される所得金額(総所得金額-所得控除の合計額)に対して計算されます。
課税される所得金額=2,000万円-400万円=1,600万円ですから、速算表より、
所得税額=1,600万円×33%-1,536,000円=3,744,000円となります。
所得税額は、基本的に、課税される所得金額(総所得金額-所得控除の合計額)に対して計算されます。
課税される所得金額=2,000万円-400万円=1,600万円ですから、速算表より、
所得税額=1,600万円×33%-1,536,000円=3,744,000円となります。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの今年分の所得および所得控除が下記<資料>の通りである場合、Aさんの今年分の所得税額を計算してください。
なお、Aさんに<資料>以外の所得は無く、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しない事とします。
なお、Aさんに<資料>以外の所得は無く、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しない事とします。
<資料>
[今年分の所得]
事業所得:1,500万円
(必要経費や青色申告特別控除額を控除した後の金額です)
[今年分の所得控除]
所得控除の合計額:300万円
<資料>所得税の速算表 | ||
課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | - |
195万円以上 330万円未満 |
10% | 97,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% | 427,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% | 636,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ | 課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て |
【答2】
2,424,000円
所得税額は、基本的に、課税される所得金額(総所得金額-所得控除の合計額)に対して計算されます。
資料より、総所得金額=1,500万円、所得控除の合計額=300万円と分かりますから、課税される所得金額=1,500万円-300万円=1,200万円です。
したがって、速算表より、所得税額=1,200万円×33%-1,536,000円=2,424,000円となります。
所得税額は、基本的に、課税される所得金額(総所得金額-所得控除の合計額)に対して計算されます。
資料より、総所得金額=1,500万円、所得控除の合計額=300万円と分かりますから、課税される所得金額=1,500万円-300万円=1,200万円です。
したがって、速算表より、所得税額=1,200万円×33%-1,536,000円=2,424,000円となります。
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【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの今年分の所得および所得控除が下記<資料>の通りである場合、Aさんの今年分の所得税額を計算してください。
なお、Aさんに<資料>以外の所得は無く、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しない事とします。
なお、Aさんに<資料>以外の所得は無く、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しない事とします。
<資料>
給与収入の金額:800万円
所得控除の合計額:230万円
給与収入の金額:800万円
所得控除の合計額:230万円
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
<資料>所得税の速算表 | ||
課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | - |
195万円以上 330万円未満 |
10% | 97,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% | 427,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% | 636,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ | 課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て |
【答3】
332,500円
所得税額は、基本的に、課税される所得金額(総所得金額-所得控除の合計額)に対して計算されます。
資料より、給与所得=800万円-(800万円×10%+110万円)=610万円と分かり、この他に所得がないため、給与所得の額=総所得金額となります。
また、所得控除の合計額=230万円ですから、課税される所得金額=610万円-230万円=380万円です。
したがって、速算表より、所得税額=380万円×20%-427,500円=332,500円となります。
所得税額は、基本的に、課税される所得金額(総所得金額-所得控除の合計額)に対して計算されます。
資料より、給与所得=800万円-(800万円×10%+110万円)=610万円と分かり、この他に所得がないため、給与所得の額=総所得金額となります。
また、所得控除の合計額=230万円ですから、課税される所得金額=610万円-230万円=380万円です。
したがって、速算表より、所得税額=380万円×20%-427,500円=332,500円となります。
【問4】(難) 学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
Aさんの今年分の所得および所得控除が下記<資料>の通りである場合、Aさんの今年分の所得税額を計算してください。
なお、Aさんに<資料>以外の所得は無く、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しない事とします。
なお、Aさんに<資料>以外の所得は無く、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しない事とします。
<資料>
[今年分の所得]
給与所得:1,250万円
不動産所得:▲200万円
雑所得:▲50万円
(不動産所得の計算上、土地取得の為の借入金の利子が30万円含まれている)
[今年分の所得控除]
所得控除の合計額:280万円
<資料>所得税の速算表 | ||
課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | - |
195万円以上 330万円未満 |
10% | 97,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% | 427,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% | 636,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ | 課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て |
【答4】
1,204,000円
所得税額は、基本的に、課税される所得金額(総所得金額-所得控除の合計額)に対して計算されます。
総所得金額は、総合課税する所得の損益通算後の金額です。
不動産所得のマイナスは、土地取得の為の借入金の利子を除いて損益通算の対象となり、雑所得のマイナスは、損益通算の対象となりませんから、総所得金額=1,250万円-(200万円-30)万円=1,080万円となります。
また、所得控除の合計額=280万円ですから、課税される所得金額=1,080万円-280万円=800万円です。
したがって、速算表より、所得税額=800万円×23%-636,000円=1,204,000円となります。
所得税額は、基本的に、課税される所得金額(総所得金額-所得控除の合計額)に対して計算されます。
総所得金額は、総合課税する所得の損益通算後の金額です。
不動産所得のマイナスは、土地取得の為の借入金の利子を除いて損益通算の対象となり、雑所得のマイナスは、損益通算の対象となりませんから、総所得金額=1,250万円-(200万円-30)万円=1,080万円となります。
また、所得控除の合計額=280万円ですから、課税される所得金額=1,080万円-280万円=800万円です。
したがって、速算表より、所得税額=800万円×23%-636,000円=1,204,000円となります。
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