お金の寺子屋

計算問題(FP3) 相続税

【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記の<親族図>において、被相続人の相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額を計算してください。なお、相続は2022年中に開始しているものとします。

<親族図>
【答1】
5,400万円

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
法定相続人は、妻、子A、孫C、孫Dの4人ですから、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。

【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記の<親族図>において、被相続人の相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額を計算してください。なお、相続は2022年中に開始しているものとします。

<親族図>

子Bさんは期限内に所定の手続きを行い、相続を放棄した。
【答2】
4,800万円

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
なお、法定相続人の数を数える際には、放棄は無かったものとして取り扱いますから、放棄が無かった場合の法定相続人は、妻、子A、子Bの3人です。
よって、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。

【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記の<親族図>において、被相続人の相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額を計算してください。なお、相続は2022年中に開始しているものとします。

<親族図>

【答3】
5,400万円

遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
なお、法定相続人の数を数える際には、実子が居る場合、養子は1人までしかカウントする事ができませんから、法定相続人の数は、妻、実子A、実子B、+1人の、計4人です。
よって、遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。

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【問4】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記の<親族図>において、被相続人の相続に係る課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が2億4,000万円であった場合の相続税の総額を計算してください。

<親族図>
<資料>相続税の速算表(抜粋)
法定相続分に
応ずる取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超
3,000万円以下
15% 50万円
3,000万円超
5,000万円以下
20% 200万円
5,000万円超
10,000万円以下
30% 700万円
10,000万円超
20,000万円以下
40% 1,700万円
【答4】
5,300万円

課税遺産総額を法定相続分通り分けたとすると、各相続人の法定相続分に応ずる取得金額はそれぞれ、
妻:2億4,000万円×1/2=1億2,000万円
子A:2億4,000万円×1/4=6,000万円
子B:2億4,000万円×1/4=6,000万円です。

よって、各相続人の法定相続分に応ずる取得金額に係る相続税額はそれぞれ、
妻:1億2,000万円×40%-1,700万円=3,100万円
子A:6,000万円×30%-700万円=1,100万円
子B:6,000万円×30%-700万円=1,100万円です。

ゆえに、相続税の総額=3,100万円+1,100万円+1,100万円=5,300万円となります。

【問5】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記の<親族図>において、被相続人の相続に係る課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が6,000万円であった場合の相続税の総額を計算してください。

<親族図>
<資料>相続税の速算表(抜粋)
法定相続分に
応ずる取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超
3,000万円以下
15% 50万円
3,000万円超
5,000万円以下
20% 200万円
5,000万円超
10,000万円以下
30% 700万円
【答5】
850万円

課税遺産総額を法定相続分通り分けたとすると、各相続人の法定相続分に応ずる取得金額はそれぞれ、
妻:6,000万円×2/3=4,000万円
母:6,000万円×1/3=2,000万円です。

よって、各相続人の法定相続分に応ずる取得金額に係る相続税額はそれぞれ、
妻:4,000万円×20%-200万円=600万円
母:2,000万円×15%-50万円=250万円です。

ゆえに、相続税の総額=600万円+250万円=850万円となります。

【問6】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記の<親族図>において、被相続人の相続に係る課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が3億2,000万円であった場合の相続税の総額を計算してください。

<親族図>
<資料>相続税の速算表(抜粋)
法定相続分に
応ずる取得金額
税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超
3,000万円以下
15% 50万円
3,000万円超
5,000万円以下
20% 200万円
5,000万円超
10,000万円以下
30% 700万円
10,000万円超
20,000万円以下
40% 1,700万円
【答6】
7,600万円

課税遺産総額を法定相続分通り分けたとすると、各相続人の法定相続分に応ずる取得金額はそれぞれ、
妻:3億2,000万円×1/2=1億6,000万円
子A:3億2,000万円×1/4=8,000万円
孫C:3億2,000万円×1/8=4,000万円
孫D:3億2,000万円×1/8=4,000万円です。

よって、各相続人の法定相続分に応ずる取得金額に係る相続税額はそれぞれ、
妻:1億6,000万円×40%-1,700万円=4,700万円
子A:8,000万円×30%-700万円=1,700万円
孫C:4,000万円×20%-200万円=600万円
孫D:4,000万円×20%-200万円=600万円です。

ゆえに、相続税の総額=4,700万円+1,700万円+600万円+600万円=7,600万円となります。

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【問7】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記の<親族図>において、被相続人の相続財産が<資料>の通りである場合、被相続人に係る相続税における課税価格の合計額を計算してください。

<親族図>
<被相続人の相続財産>
金融資産:3,000万円(相続税評価額)
自宅(土地):1,000万円
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用後の相続税評価額
自宅(建物):1,200万円(相続税評価額)
死亡保険金:2,000万円
契約者・被保険者=被相続人、保険金受取人=妻である。
【答7】
5,700万円

法定相続人の数は3人ですから、死亡保険金は、500万円×3=1,500万円まで非課税となり、2,000万円-1,500万円=500万円が課税価格に算入されます。
よって、被相続人に係る相続税における課税価格の合計額=3,000万円+1,000万円+1,200万円+500万円=5,700万円となります。

【問8】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
下記の<親族図>において、被相続人の相続財産が<資料>の通りである場合、被相続人に係る相続税における課税価格の合計額を計算してください。

<親族図>
<被相続人の相続財産>
金融資産:5,000万円(相続税評価額)
自宅(土地):2,000万円
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用後の相続税評価額
自宅(建物):1,200万円(相続税評価額)
死亡保険金:3,000万円
契約者・被保険者=被相続人、保険金受取人=妻である。
死亡退職金:6,000万円
受取人は妻である。
【答8】
1億3,200万円

法定相続人の数は4人ですから、死亡保険金は、500万円×4=2,000万円まで非課税となり、3,000万円-2,000万円=1,000万円が課税価格に算入されます。
また、死亡退職金も、500万円×4=2,000万円まで非課税となり、6,000万円-2,000万円=4,000万円が課税価格に算入されます。
よって、被相続人に係る相続税における課税価格の合計額=5,000万円+2,000万円+1,200万円+1,000万円+4,000万円=1億3,200万円となります。

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