計算問題(FP3) 相続分・遺留分
(ア) | 民法上の相続人および各人の法定相続分を答えてください。 |
(イ) | 遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円であった場合、各人の遺留分の金額を答えてください。 |
(ア) | 妻:1/2、子A:1/4、子B:1/4 |
(イ) | 妻:3,000万円、子A:1,500万円、子B:1,500万円 |
(ア) | 相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第1順位の血族相続人ですから、配偶者相続人の法定相続分が1/2となります。 なお、血族相続人が複数存在する場合、各血族相続人の法定相続分は、基本的に、残りを頭数で割りますから、子Aと子Bの法定相続分はそれぞれ、1/2×1/2=1/4となります。 |
(イ) | 相続人が直系尊属以外である場合、抽象的遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の価額の1/2であり、各遺留分権利者の具体的遺留分は、これを法定相続分で按分したものとなります。 よって、抽象的遺留分=1億2,000万円×1/2=6,000万円より、 配偶者の遺留分=6,000万円×1/2=3,000万円 子の遺留分=6,000万円×1/4=1,500万円となります。 |
(ア) | 民法上の相続人および各人の法定相続分を答えてください。 |
(イ) | 遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円であった場合、各人の遺留分の金額を答えてください。 |
(ア) | 妻:2/3、母:1/3 |
(イ) | 妻:4,000万円、母:2,000万円 |
(ア) | 相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第2順位の血族相続人ですから、配偶者相続人の法定相続分が2/3となり、血族相続人の法定相続分は、1/3となります。 |
(イ) | 相続人が直系尊属以外である場合、抽象的遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の価額の1/2であり、各遺留分権利者の具体的遺留分は、これを法定相続分で按分したものとなります。 よって、抽象的遺留分=1億2,000万円×1/2=6,000万円より、 配偶者の遺留分=6,000万円×2/3=4,000万円 母の遺留分=6,000万円×1/3=2,000万円となります。 |
(ア) | 民法上の相続人および各人の法定相続分を答えてください。 |
(イ) | 遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円であった場合、各人の遺留分の金額を答えてください。 |
(ア) | 妻:3/4、姉:1/4 |
(イ) | 妻:6,000万円、姉:0円 |
(ア) | 相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第3順位の血族相続人ですから、配偶者相続人の法定相続分が3/4となり、血族相続人の法定相続分は、1/4となります。 |
(イ) | 相続人が直系尊属以外である場合、抽象的遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の価額の1/2であり、各遺留分権利者の具体的遺留分は、これを法定相続分で按分したものとなりますが、被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。 よって、抽象的遺留分=1億2,000万円×1/2=6,000万円の全額が、配偶者の遺留分となります。 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
死亡は代襲原因になり、代襲相続人の相続分は、被代襲者の本来の相続分と等しいです。
相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第1順位の血族相続人ですから、本来の法定相続分は、妻が1/2、子Aと子Bが1/4ずつです。
※ | 子Bさんは期限内に所定の手続きを行い、相続を放棄した。 |
放棄は代襲原因とはならず、放棄した人は、最初から相続人でなかったものとして取り扱われます。
よって、相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第1順位の血族相続人ですから、配偶者相続人の法定相続分と血族相続人の法定相続分の合計は、それぞれ1/2となります。
養子C:1/8、養子D:1/8
相続人の組み合わせが、配偶者相続人と第1順位の血族相続人ですから、配偶者相続人の法定相続分が1/2となります。
なお、血族相続人が複数存在する場合、各血族相続人の法定相続分は、基本的に、残りを頭数で割ります。また、実子と養子の法定相続分は等しいので、各子の法定相続分はそれぞれ、1/2×1/4=1/8となります。
※ | 子Cさんは期限内に所定の手続きを行い、相続を放棄した。 |
死亡は代襲原因となり、放棄は代襲原因となりません。また、放棄した人は、最初から相続人でなかったものとして取り扱われ、代襲相続人の相続分は、被代襲者の本来の相続分と等しいです。
相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第1順位の血族相続人ですから、本来の法定相続分は、妻が1/2、子Aと子Bが1/4ずつです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
孫D:1/8
死亡は代襲原因になり、代襲相続人の相続分は、被代襲者の本来の相続分と等しいです。
また、代襲相続人が複数存在する場合、各代襲相続人の法定相続分は、基本的に、被代襲者の本来の法定相続分を頭数で按分したものとなります。
なお、相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第1順位の血族相続人ですから、本来の法定相続分は、妻が1/2、子Aと子Bが1/4ずつですから、孫Cと孫Dの法定相続分は、それぞれ、1/4×1/2=1/8となります。
子C:1/6
配偶者相続人となる者は、被相続人の死亡時に被相続人と正式な婚姻関係があった者に限られますが、前妻の子も被相続人の第1順位の血族相続人であり、現在の妻との間の子と同等の法定相続分を有します。
したがって、相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第1順位の血族相続人ですから、本来の法定相続分は、妻が1/2、子Aと子Bと子Cがそれぞれ、1/2×1/3=1/6ずつとなります。
※ | 子は期限内に所定の手続きを行い、相続を放棄した。 |
放棄は代襲原因とはならず、放棄した人は、最初から相続人でなかったものとして取り扱われます。
よって、相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第2順位の血族相続人ですから、配偶者相続人の法定相続分が2/3となり、血族相続人の法定相続分は、1/3となります。
死亡は代襲原因になり、代襲相続人の相続分は、被代襲者の本来の相続分と等しいです。
相続人の組み合わせは、配偶者相続人と第1順位の血族相続人ですから、本来の法定相続分は、妻と子が1/2ずつです。
ホーム |
スポンサーリンク