お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 保険と税金(3/4)

【問21】
総合福祉団体定期保険の保険料は、従業員の生命保険料控除の対象となる。
【答21】
×:総合福祉団体定期保険の保険料は、企業が拠出し、全額損金算入されます。
【問22】
法人が、役員・従業員を被保険者かつ死亡保険金・満期保険金受取人とする養老保険の保険料を支払った場合、保険料の2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。
【答22】
×:資産性が無い(企業が保険金を受け取る可能性が無い)ため、福利厚生費として全額損金算入します。
【問23】
法人が、役員・従業員を被保険者とし、死亡保険金受取人および満期保険金受取人を法人とする養老保険の保険料を支払った場合、保険料の2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。
【答23】
×:死亡保険金と満期保険金の受取人がどちらも法人である養老保険の保険料は、全額資産計上します
【問24】
法人が、役員・従業員を被保険者とし、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とする養老保険の保険料を支払った場合、保険料の2分の1の金額を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入する。
【答24】
○:法人が満期保険金の受取人である養老保険の保険料は、本来全額資産計上されますが、一定要件を満たした場合、半額を損金算入する事が出来ます。
【問25】
法人が、役員と従業員を受取人とする貯蓄性の無い保険の保険料を支払った場合、保険料の全額を損金算入する。
【答25】
○:法人がお金を受け取る可能性が低い(無い)保険契約の保険料は、全額損金算入されます。

【問26】
法人が、全ての役員と従業員が加入する医療保険の保険料を支払った場合、福利厚生費として保険料の全額を損金算入する。
【答26】
○:法人が、全ての役員と従業員が加入する医療保険の保険料を支払った場合、当該保険料は福利厚生費となります。
【問27】
法人が、一部の役員と従業員だけが加入する医療保険の保険料を支払った場合、福利厚生費として保険料の全額を損金算入する。
【答27】
×:法人が、一部の役員・従業員のみが加入する保険の保険料を支払った場合、当該保険料は給料となります。
【問28】
法人が、複数の会計期間にわたる、従業員を被保険者かつ受取人とする医療保険の保険料を支払った場合、全額を支払った会計期間の損金とする。
【答28】
×:保険料を一時払いした場合、個人は全額が支払った年の生命保険料控除となるのに対し、法人が損金算入できる金額は当期分のみであり、翌期分の保険料は翌期に損金算入します。
【問29】
法人が受け取った医療保険の入院給付金や手術給付金は、その全額を益金計上する。
【答29】
○:個人が受け取った場合非課税となるような保険金や給付金でも、法人が受け取った場合は、全額益金となります。
【問30】
法人が、従業員を被保険者とする終身保険の死亡保険金受取人を受け取った場合、保険料積立金と死亡保険金の差額を、益金または損金に計上する。
【答30】
○:法人が死亡保険金を受け取った場合、当該保険契約について資産計上していた金額を取り崩し、保険金との差額が益金または損金になります。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。