お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 不動産と税金2(保有)

【問1】
土地および家屋の固定資産税の標準税率は1.4%とされているが、各市町村は条例によってこれと異なる税率を定めることができる。
【答1】
○:固定資産税は、市町村が税率を定めて徴収する事ができる税金で、標準税率は1.4%とされています。
【問2】
固定資産税の全額を前納していた納税義務者が、その年の途中に対象となる固定資産を売却した場合、その者は、所定の手続きにより、売却後の期間に対応する税額の還付を受けることができる。
【答2】
×:固定資産税は、毎年1月1日時点の固定資産の所有者が1年分を支払います。但し、売買時に月割計算した額が売買代金に上乗せされる商習慣があります。
【問3】
住宅用地のうち200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、固定資産税の課税標準が3分の1になる。
【答3】
×:小規模住宅用地の固定資産税の課税標準は6分の1になります。
【問4】
2022年(令和4年)3月31日までに所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、1戸当たり120㎡以下の床面積に相当する固定資産税の税額について、一定期間にわたり2分の1が減額される。
【答4】
○:2022年(令和4年)3月31日までに所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、固定資産税の税額控除を受ける事ができます。

【問5】
都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として市街化調整区域内に所在する土地や家屋を所有している者に対して課税される。
【答5】
×:都市計画税は、原則として、市街化区域内に所在する土地や家屋を所有している者に対して課税されます。
【問6】
都市計画税は、市町村が課税する地方税であり、税率は0.3%を超えて定める事ができない。
【答6】
○:都市計画税は、市町村が徴収し、制限税率は0.3%です。
【問7】
2022年(令和4年)3月31日までに所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合のその家屋に係る都市計画税については、一定の床面積以下の部分の税額が、一定期間軽減される特例が定められている。
【答7】
×:新築住宅にかかる税額の軽減制度は、固定資産税にはありますが、都市計画税にはありません。
【問8】
住宅用地のうち200㎡以下の部分(小規模住宅用地)については、都市計画税の課税標準が6分の1になる。
【答8】
×:小規模住宅用地の都市計画税の課税標準は3分の1になります。
【問9】
法人が負担した固定資産税や都市計画税は、その全額が損金に算入される。
【答9】
○:法人が負担した固定資産税や都市計画税は、全額損金算入されます。

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