お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 不動産と税金1(取得)

【問1】
不動産取得税は、不動産の購入時の他、贈与や相続により取得した場合にも課税される。
【答1】
×:相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません。
【問2】
不動産取得税は、原則として不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県によって課税される。
【答2】
○:不動産取得税は、都道府県が課す税金です。
【問3】
不動産取得税は、不動産を取得しても、登記を行わなければ課税されない。
【答3】
×:不動産取得税は、登記の有無、有償無償を問わず課税されます。
【問4】
住宅または土地の取得に係る不動産取得税の標準税率は、令和3年3月31日まで、特例により3%とされている。
【答4】
○:住宅または土地の取得に係る不動産取得税の標準税率は、令和3年3月31日まで、3%です。
【問5】
所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき最高で1,200万円が価格から控除される。
【答5】
○:所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準が最高1,200万円低くなります。

【問6】
登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記には課税されない。
【答6】
×:個人が表示の登記(変更登記を除く)以外の登記を行うと、登録免許税がかかります。
【問7】
不動産を売買した際の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準は、当該不動産の売買価格となる。
【答7】
×:売買時の課税標準は固定資産税評価額です。
【問8】
不動産に抵当権を設定する際の登録免許税の課税標準は、当該不動産の固定資産税評価額となる。
【答8】
×:抵当権設定登記の課税標準は債権金額です。
【問9】
建物を新築して最初に表示に関する登記(表題登記)を行う場合、登録免許税は課税されない。
【答9】
○:表示の登記は義務であり、登録免許税はかかりません。
【問10】
不動産売買に係る契約内容を補充する念書および覚書や、不動産売買契約書に先立って作成される仮契約書は、印紙税の課税対象となることはない。
【答10】
×:覚書や仮契約書、契約書の写し等も、印紙税の課税対象です。

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