お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 都市計画法・建築基準法(2/2)

【問16】
建築物の敷地が、特定行政庁が指定する角地に該当する場合、建蔽率の上限が10%緩和される。
【答16】
○:建築物の敷地が、特定行政庁が指定する角地に該当する場合、建蔽率の上限が10%緩和されます。
【問17】
防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。
【答17】
×:防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建蔽率の上限のみ緩和(10%緩和)されます。
【問18】
防火地域に準耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合、建蔽率の上限が10%緩和される。
【答18】
×:防火地域において、耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合は、建蔽率の上限が10%緩和されますが、準耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建てる場合には、同様の特例はありません。
【問19】
準防火地域に耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合、建蔽率の上限が10%緩和される。
【答19】
○:準防火地域に耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合は、建蔽率の上限が10%緩和されます。
【問20】
準防火地域に準耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合、建蔽率の上限が10%緩和される。
【答20】
○:準防火地域に準耐火建築物またはそれと同等以上の延焼防止機能を有する建物を建築する場合は、建蔽率の上限が10%緩和されます。
【問21】
近隣商業地域等の、建蔽率が80%である地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限が適用されない。
【答21】
○:建蔽率が80%である防火地域内で耐火建築物を建てる場合、建蔽率の制限は無くなります。
【問22】
前面道路の幅員が12m未満である住居系用途地域内の建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員に10分の4を乗じて得た数値」のいずれか高い方の数値以下でなければならない。
【答22】
×:前面道路の幅員が12m未満である住居系用途地域内の建築物の容積率の上限は、「都市計画で定められた容積率」と「当該道路幅員に10分の4を乗じて得た数値」のいずれか低い方の数値以下です。

【問23】
第一種低層住居専用地域内と第二種低層住居専用地域内に建築物を建てる場合、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。
【答23】
○:絶対高さの制限は、低層住居専用地域に10mまたは12m以上の建物を建ててはいけないという制限です。ちなみに、田園住居地域にも適用されます。
【問24】
第一種低層住居専用地域内や第二種低層住居専用地域内に建築物を建てる場合、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される。
【答24】
○:北側斜線制限(北側高さ制限)は、低層住宅専用地域(一種・二種)、田園住居地域、中高層住宅専用地域(一種・二種)に適用されます。
【問25】
商業地域や工業地域に建築物を建てる場合、日影規制は適用されない。
【答25】
○:商業地域・工業地域・工業専用地域は日影規制の対象外です。
【問26】
絶対高さの制限が適用されない地域は、北側斜線制限が適用される。
【答26】
×:絶対高さの制限が適用されない地域は、隣地斜線制限が適用されます。
【問27】
道路斜線制限は、全ての用途地域に適用される。
【答27】
○:道路斜線制限は、全ての用途地域に適用されます。「建物を建てる全ての土地は”道路”に面しているから」と覚えてください。
ちなみに、道路斜線制限以外にすべての用途地域に適用される高さの制限はありません。

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