お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 区分所有法・その他の法律

【問1】
一棟の建物のうち、本来専有部分となる部分であっても、規約によって共用部分とする事ができる。
【答1】
○:本来専有部分となる部分であっても、規約によって共用部分とする事が可能です。
【問2】
規約共用部分は、その旨を登記しなくても、共用部分である事を第三者に対抗する事が出来る。
【答2】
×:規約共用部分は、登記をしないと、共用部分である事を第三者に対抗する事ができません。
【問3】
共用部分に対する区分所有者の共有持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する戸数の総戸数に占める割合による。
【答3】
×:共用部分に対する区分所有者の共有持分は、原則として、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によります。
【問4】
専有部分の敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して処分することができない。
【答4】
○:敷地利用権と区分所有権とは、原則として分離処分する事が出来ません。
【問5】
区分所有法の定めにより、規約の効力は、全ての区分所有者とその包括承継人(相続等で取得した者)、特定承継人(売買等により取得した者)、および占有者(実際に住んでいる人)に対して及ぶ。
【答5】
○:規約の効力は、規約が出来た時に居なかった人にも及びます。
【問6】
専有部分の占有者は、区分所有者が規約または集会の決議に基づいて負うすべての義務と同一の義務を負う。
【答6】
×:共用部分の管理義務は区分所有者が負い、占有者は負いません。

【問7】
区分所有法の定めによると、管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない事とされている。
【答7】
○:集会は、最低年1回行わなくてはいけません。
【問8】
区分所有者は、その区分所有建物の管理を行うための団体である管理組合に任意に加入または脱退する事ができる。
【答8】
×:区分所有者当然に管理組合の構成員となるので、任意に脱退する事はできません。
【問9】
区分所有建物の建替えには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議を必要とする。
【答9】
×:建て替え決議の決議要件は、各5分の4以上です。
【問10】
区分所有建物の大規模滅失により、共有部分を復旧しようとする場合、区分所有者および議決権の各3分の2以上の賛成による集会の決議を必要とする。
【答10】
×:大規模滅失による共有部分の復旧の決議要件は、各4分の3以上です。
【問11】
規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議によらなければならない。
【答11】
○:規約の変更の決議要件は、各4分の3以上です。
【問12】
市街化区域内の農地を農地として売買する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要である。
【答12】
○:農地を転用せず所有権を移転させる場合には、原則として、農業委員会の許可が必要です。
【問13】
市街化調整域区内の農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である。
【答13】
×:市街化調整区域では、市街化区域の特例は適用されず、農地を転用する場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。
【問14】
市街化区域内の農地を転用目的で売買する場合には、都道府県知事等の許可が必要である。
【答14】
×:市街化区域内の農地を転用する場合には、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、都道府県知事等の許可は不要です。

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