お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 宅建業法と民法等(3/3)

【問23】
売買契約の目的物に契約に適合しない箇所があった場合、売主は、その不適合があることについて故意または過失があるときに限り、買主に対して契約不適合責任を負う。
【答23】
×:売主は、過失の有無にかかわらず契約不適合責任(追完、代金の減額、契約の解除等に応じる義務)を負います。なお、損害賠償責任を負うのは、売主に故意または過失がある場合に限られます。
【問24】
売買の目的物に契約に適合しない箇所があり、買主が契約不適合責任に基づく権利を行使しようとする場合、買主は、原則として、その契約に適合しない箇所がある事実を知った時から6ヵ月以内に売主に通知しなければならない。
【答24】
×:買主は、原則として、契約の不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、権利を行使できなくなります。
【問25】
売買の目的物に契約に適合しない箇所があり、買主が契約不適合責任に基づく権利を行使しようとする場合、当該権利は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利行使できる時(引渡し時)から10年以内に行使しなければならない。
【答25】
○:契約不適合責任に基づく権利の時効は、一般の債権と同様に、権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年、権利行使できる時(客観的起算点)から10年という時効(除斥期間)にかかります。
【問26】
売買契約締結が宅地建物取引業者の媒介によるものであり、売主に対して契約不適合責任に基づく権利を行使できるとき、買主は、その宅地建物取引業者に対しても当該権利を行使することができる。
【答26】
×:媒介した宅地建物取引業者は、契約不適合責任を負いません。

【問27】
宅地建物取引業者A社が、自ら売主として中古建物の売買契約を締結する際、宅地建物取引業者でない買主との間で、「A社が契約不適合責任を負う期間は、売買契約締結の日にかかわらず引渡しの日から2年間とする」旨の特約を定めることは、宅地建物取引業法の規定に違反する。
【答27】
×:宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、「引渡しの日から2年以上の契約不適合責任を担保する期間を定めた特約」は、民法より買主に不利であっても有効です。
【問28】
売買の目的物である建物が、売買契約締結後引渡しまでの間に、自然災害などの売主の責に帰すべき事由によらずに毀損した場合には、売買契約を締結した時点で所有権が移転している為、原則として買主は売主に対して売買代金を支払う義務を負う。
【答28】
×:特約が無い限り、不動産の危険負担は売主負担ですから、売買代金を支払う必要はありません。
【問29】
未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる。
【答29】
○:未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができます。
【問30】
中古マンションを購入する場合、前の区分所有者が滞納していた管理費は、新たな取得者が支払い義務を負う。
【答30】
○:中古マンションを購入すると、前の所有者の債務も引き継ぎます。
【問31】
不動産の広告における徒歩10分とある場合、道路距離は、800m以上880m未満である。
【答31】
×:不動産広告における徒歩1分=0~80mですから、徒歩10分の道路距離は、720~800mです。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。