お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 宅建業法と民法等(2/3)

【問11】
宅地建物取引業者が顧客から受け取る報酬の額は、依頼者からの同意があっても、国土交通大臣の定める額を超えてはならない。
【答11】
○:宅地建物取引業者が顧客から受け取る報酬の額は、国土交通大臣の定める額を超える事は出来ません。
【問12】
宅地建物取引業者が、宅地または建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることのできる報酬の合計額は、借賃の2ヵ月分が限度とされる。
【答12】
×:宅地建物取引業者が、貸主・借主双方から受け取ることができる媒介報酬は、借賃の1ヵ月以内分までです。
【問13】
宅地建物取引業者が、宅地または建物の売買の媒介を行う場合、依頼者の一方から受け取ることのできる報酬は、売買代金が400万円を超える場合、取引価格×3%+6万円が限度とされる。
【答13】
○:宅地建物取引業者が、売主または買主の一方から受け取ることができる媒介報酬は、売買代金が400万円を超える場合、取引価格×3%+6万円までです。
【問14】
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約の締結後、遅滞なく買主に重要事項説明書の交付および説明をしなければならない。
【答14】
×:重要事項説明書の交付および説明は、契約が成立するまでの間に行わなくてはなりません。
【問15】
宅地建物取引士が重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、顧客から請求が無い場合、提示する義務は免除される。
【答15】
×:重要事項の説明時には、必ず宅地建物取引士証を提示しなければいけません。

【問16】
売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により当該売買契約に定められている債務の履行が不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく当該売買契約を解除することができる。
【答16】
○:取引相手が履行不能となった場合、履行の催告をすることなく契約を解除することができます。
【問17】
売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により売買契約の目的物である不動産の引渡しに遅滞が生じた場合、買主は、履行の催告をすることなく当該売買契約を解除することができる。
【答17】
×:取引相手が履行遅滞となった場合、契約を解除するためには、相当の期間を定めて履行の催告をしなければいけません。
【問18】
手付金の授受を行って以降、売主が解除する場合、受け取った手付金と同額の手付金を買主に支払わなくてはならない。
【答18】
×:手付金の授受後、売主が契約を解除する場合、受け取った手付金の倍額を買主に償還します。
【問19】
手付金の授受を行って以降、売主が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することにより、自由に契約を解除する事ができる。
【答19】
○:手付金の受け渡しを行うと、相手が履行に着手するまでであれば、手付金の額を負担することにより、自由に契約を解除することができます。
なお、契約の履行の着手とは、売主による建物の引き渡し等、買主による残額の支払い等を指します。
【問20】
不動産の売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者以外である取引において、損害賠償の額を予定する場合、当該予定額は売買代金の10分の2を超える事ができない。
【答20】
○:売主が宅建業者で買主が宅建業者以外の取引で適用される8種規制の一つです。
【問21】
公簿取引は、登記簿上の面積を元に売買価格を1㎡単価(または坪単価)で定め、契約締結後に実測した結果に基づき代金の過不足を精算する取引手法である。
【答21】
×:実測取引の説明です。公簿取引では、代金の過不足の精算は行いません。
【問22】
売買価格を1㎡単価で定める土地の売買契約において、その土地の登記簿面積と実測面積が異なっていても、その面積の差に基づく売買代金の増減精算は行わないという旨の特約は、有効である。
【答22】
○:公簿取引は、有効な取引です。

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