お金の寺子屋

正誤問題(FP2) ライフプランニングとファイナンシャルプランニング(4/4)

【問40】
財形住宅融資を受けるためには、財形貯蓄を継続して1年以上行い、残高が50万円以上ある等の要件を満たす必要がある。
【答40】
○:財形住宅融資を受けるための代表的な要件は、財形貯蓄を継続して1年以上行っている事や、残高が50万円以上ある事などです。
【問41】
財形住宅融資は、一定要件を満たした場合、貯蓄残高の10倍以上8,000万円以下の融資を受ける事ができる。
【答41】
×:財形住宅融資の借入限度額は、建築費等の90%以内かつ4,000万円以下です。
【問42】
法定後見制度には、精神上の障害による本人の判断能力の程度によって、後見、保佐および補助の3種類の類型がある。
【答42】
○:後見=常に判断能力がない、保佐=判断能力が著しく不十分、補助=判断能力が不十分だが軽度という分類です。
【問43】
成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。
【答43】
○:成年後見人には取消権があります。但し、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、財産への影響が限定的であり、成年被後見人の自己決定の尊重の観点から、取消す事が出来ない事とされています。
【問44】
後見人・保佐人・補助人には、それぞれ、代理権、同意権、取消権がある。
【答44】
×:成年被後見人は常に判断能力がないとされるため、後見人に同意権はありません。

【問45】
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者について、家庭裁判所に後見開始の審判を請求することができるのは、本人またはその配偶者のみである。
【答45】
×:後見開始の申し立ては、本人・配偶者・4親等内の親族などが可能です。
【問46】
後見人や後見監督人はどちらも、法人を選任したり、複数の者を選任したりする事ができる。
【答46】
○:後見人や後見監督人は、法人を選任したり、複数の者を選任したりする事が可能です。
【問47】
任意後見契約は、公正証書によって締結しなければならない。
【答47】
○:判断能力がなくなった後に、任意後見契約を締結したから財産の管理をすると勝手に主張する人が現れると困るからです。
【問48】
任意後見契約は、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点から効力が発生する。
【答48】
○:任意後見契約の効力が発生するのは、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点からです。
【問49】
貸金業者からお金を借り入れる場合、原則として、年収の3分の1を超える借り入れはできない。
【答49】
○:貸金業法の総量規制によって、原則として、年収の3分の1を超える借り入れはできない事とされています。
【問50】
クレジットカードは、生計を同じくする親族に対してであれば、貸与しても構わない
【答50】
×:クレジットカードの貸与は禁止されています。

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