お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 贈与税の計算(3/3)

【問21】
子が同じ年に父母の両方から贈与を受けた場合、相続時精算課税を選択しなければ、220万円まで非課税となる。
【答21】
×:暦年課税の基礎控除額は、受贈者1人当たり110万円です。
【問22】
贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与があった日において贈与者との婚姻期間が20年以上なければならない。
【答22】
○:贈与税の配偶者控除には、婚姻期間の要件があり、贈与があった日において贈与者との婚姻期間が20年以上なければ適用を受ける事が出来ません。
【問23】
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、非課税となる金額の上限は、基礎控除額も含めて最高2,000万円である。
【答23】
×:贈与税の配偶者控除(2,000万円)と、暦年課税の基礎控除(110万円)は合わせて適用を受ける事ができます。
【問24】
贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産は、生前贈与加算の対象とはならない。
【答24】
○:贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産は、受贈者固有の財産と考えられますから、生前贈与加算の対象外です。
【問25】
贈与税の配偶者控除の対象となる財産は、居住用不動産および居住用不動産を取得するための金銭に限られる。
【答25】
○:贈与税の配偶者控除の対象となる財産は、居住用不動産および居住用不動産を取得するための金銭に限られます。

【問26】
贈与税の配偶者控除を受けた年の翌年から起算して婚姻期間が20年経過すると、再び贈与税の配偶者控除を受ける事が出来る。
【答26】
×:贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受ける事ができません。
【問27】
控除限度額未満の居住用不動産の贈与を受け、贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、控除限度額に達しない部分の金額については、翌年以降に繰り越すことができる。
【答27】
×:贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度(1年)しか適用を受ける事ができません。なので、未使用枠を繰り越して複数年にわたって控除を受ける事はできません。
【問28】
その年に配偶者のみから贈与を受けた場合、特例贈与財産として特例税率が適用される。
【答28】
×:特例贈与税率が適用されるのは、直系尊属からの贈与に限られます。
【問29】
贈与税に特例税率が適用されるのは、贈与の年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から贈与を受けた場合である。
【答29】
○:贈与の年の1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から贈与を受けた場合、特例贈与財産となり、一般贈与財産よりも贈与税が安くなる場合があります。
【問30】
贈与税に特例税率が適用されるのは、贈与の年の1月1日において60歳の直系尊属から贈与を受けた場合である。
【答30】
×:贈与税に特例税率が適用されるための条件に、贈与者の年齢要件はありません。

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