お金の寺子屋

正誤問題(FP2) 贈与税の計算(2/3)

【問11】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」を受けるためには、受贈者が、贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上である必要がある。
【答11】
○:住宅取得資金の贈与税非課税の特例は、受贈者の年齢制限があり、贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上でなければ適用を受ける事が出来ません。
【問12】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」を受けるためには、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下である必要がある。
【答12】
×:住宅取得資金の贈与税非課税の特例は、受贈者の所得制限があり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
【問13】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、暦年課税の基礎控除(110万円)と併せて適用を受ける事が出来る。
【答13】
○:住宅取得資金の贈与税非課税の特例は、贈与税の基礎控除や相続時精算課税制度の特別控除と併用する事ができます。
【問14】
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるためには、受贈者が、教育資金管理契約の締結時に30歳未満である必要がある。
【答14】
○:教育資金の贈与税非課税の特例には、受贈者の年齢制限があり、教育資金管理契約の締結時に30歳未満でなければ適用を受ける事が出来ません。
【問15】
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた場合、贈与税が非課税となる限度額は、受贈者1人につき2,500万円である。
【答15】
×:教育資金の贈与税非課税の特例の非課税限度額は、受贈者1人あたり1,500万円までです。
【問16】
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の対象となる教育資金は、学校に直接支払われる入学金や授業料などの金銭に限られ、学校以外の施設に支払われる金銭は対象とならない。
【答16】
×:教育資金の贈与税非課税の特例においては、学校以外の施設に支払われる金銭は、500万円まで非課税になります。

【問17】
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた贈与財産のうち、受贈者が30歳に達した日に教育資金に充当していない金額が残っている場合は、その残額はその年に贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。
【答17】
○:教育資金の贈与税非課税の特例を使い、受贈者が30歳に達した日に未使用額が残っている場合、当該未使用額は贈与税の課税対象になります。
【問18】
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けるためには、受贈者が、結婚・子育て資金管理契約の締結時に18歳以上50歳未満である必要がある
【答18】
○:結婚・子育て資金の贈与税非課税の特例には、受贈者の年齢制限があり、結婚・子育て資金管理契約の締結時に18歳以上50歳未満でなければ適用を受ける事が出来ません。
【問19】
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた場合、贈与税が非課税となる限度額は、受贈者1人につき1,500万円である。
【答19】
×:結婚・子育て資金の贈与税非課税の特例の非課税限度額は、受贈者1人あたり1,000万円まで(結婚に際する支出は300万円まで)です。
【問20】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」を受けると、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」や「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受ける事ができなくなる。
【答20】
×:「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、他の制度と併せて適用を受ける事ができます。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。