正誤問題(FP2) セーフティネットと関連法規(3/3)
【問24】★
金融商品取引法では、投資家を一般投資家(アマ)と特定投資家(プロ)に区分して、行為規制に差異を設けている。
【答24】
○:金融商品取引法では、投資家をプロとアマに区分して、行為規制に差異を設けています。
【問25】★
金融商品取引法では、顧客が特定投資家に該当する場合には、適合性の原則や断定的判断の提供等の禁止などの行為規制の適用が免除されている。
【答25】
×:特定投資家に対しても、断定的判断の提供等の禁止などの行為規制は免除されません(適合性の原則は特定投資家に適用されません)。
【問26】★
金融商品取引法では、特定投資家に対しては、契約締結前交付書面の交付や広告等の規制などの行為規制は、適用されない。
【答26】
○:特定投資家に対しては、契約締結前交付書面の交付や広告等の規制などの行為規制は適用されません。
【問27】★
顧客が金融サービス提供法に基づき損害賠償請求をしようとする場合、その損害額は、顧客が立証しなくてはならない。
【答27】
×:損害額は、元本の欠損額と推定されるため、顧客が損害額を立証する必要はありません。
【問28】★
顧客が、金融サービス提供法に基づき、重要事項の説明義務違反による損害賠償請求をしようとする場合、金融商品取引業者が説明義務に違反したことに対する立証責任は、顧客にある。
【答28】
○:金融サービス提供法に基づき、損害賠償請求をする場合、金融商品取引業者の過失の立証責任は顧客にあります。
【問29】★
金融サービス提供法では、金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければならないとされている。
【答29】
○:金融商品販売業者等が顧客に金融商品を販売するための勧誘をするときには、原則として、あらかじめ勧誘方針を定めて公表しなければいけません。
【問30】★
金融商品取引法により、金融商品取引業者が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、重要事項を記載した契約締結前交付書面を交付する事が義務付けられている。
【答30】
○:金融商品取引業者が顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、原則として、契約締結前交付書面を交付する事が義務付けられています。
【問31】
金融機関等が、個人の顧客と一定の取引を行う場合には、犯罪収益移転防止法により、本人特定事項、取引を行う目的、職業を確認しなくてはならない。
【答31】
○:犯罪収益移転防止法は、マネーロンダリングを防止する法律で、マネーロンダリングのリスクがある一定の取引を行う場合、本人確認などが必要になります。
【問32】
金融ADR制度は、金融商品取引において金融機関と利用者との間で苦情・紛争が発生したときに、当事者以外の第三者(金融ADR機関)がかかわり、裁判以外の方法で迅速な解決を図る制度である。
【答32】
○:金融ADR機関(指定紛争解決機関)は、証券・金融商品あっせん相談センター、生命保険協会、全国銀行協会など、8機関が存在します。
【問33】
個人情報保護法でいう個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人を識別する事ができるものを指し、メールアドレスも含まれる。
【答33】
○:個人情報保護法でいう個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人を識別する事ができるものを指します。
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