お金の寺子屋

正誤問題(FP2) セーフティネットと関連法規(2/3)

【問14】
消費者契約法は、不適切な勧誘行為により締結された契約を消費者が取り消すことができる事や、消費者に一方的に不利な契約条項を無効とすることが出来る事を定めた法律である。
【答14】
○:消費者契約法は、契約を取り消したり無効にしたりして、消費者を守ります。
【問15】
消費者契約法による保護の対象は、個人と事業者である。
【答15】
×:事業者は、消費者契約法による保護の対象外です。
【問16】
金融商品の取引において、金融商品販売業者の不適切な勧誘により消費者が損害を被った場合には、消費者契約法に基づき損害賠償を請求する事ができる。
【答16】
×:損害賠償請求は、金融サービス提供法に基づき行います。
【問17】
金融サービス提供法による保護の対象は、個人に限られる。
【答17】
×:金融サービス提供法による保護の対象は、個人と事業者です。
【問18】
顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならないという規制を適合性の原則と言う。
【答18】
○:「顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的…」と言えば適合性の原則です。

【問19】
顧客が重要事項の説明が不要である旨の意思表示をした場合には、金融商品販売業者は説明義務を負わなくてよい。
【答19】
○:顧客が重要事項の説明が不要である旨の意思表示をした場合には、金融商品販売業者は説明義務を負いません。
【問20】
顧客が個人であれば、金融サービス提供法と消費者契約法を併用してトラブルに対処する事が可能である。
【答20】
○:金融サービス提供法と消費者契約法は、共に個人を保護の対象とし、併用する事が可能です。
【問21】
金融商品販売業者が金融サービス提供法に基づき損害賠償責任を負った場合、その損害額は元本の欠損額であると推定される。
【答21】
○:金融サービス提供法では、慰謝料等まで請求する事は出来ません。
【問22】
外国為替証拠金取引(FX)や、先物やオプション等の市場デリバティブ取引、商品先物取引(海外)は、すべて金融サービス提供法の対象となる。
【答22】
○:外国為替証拠金取引(FX)や、先物やオプション等の市場デリバティブ取引、商品先物取引(海外)は、すべて金融サービス提供法の対象です。
【問23】
金地金、商品先物取引(国内)、ゴルフ会員権は、すべて金融サービス提供法の対象外となる。
【答23】
○:金地金、商品先物取引(国内)、ゴルフ会員権は、すべて金融サービス提供法の対象外です。

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