お金の寺子屋

正誤問題(FP2) セーフティネットと関連法規(1/3)

【問1】
預金保険制度には、資金援助方式とペイオフ方式があり、資金援助方式が優先される。
【答1】
○:国内の銀行が破たんした場合、預金保険機構はまず資金援助方式による解決を図ろうとします。
【問2】
預金保険制度のペイオフ方式で保護される金額は、1金融機関ごとに預金者1人あたり、元本1,000万円と破綻日までの利息である。
【答2】
○:預金保険制度により保護される金額は、1金融機関ごとに預金者1人あたり、元本1,000万円と破綻日までの利息です。
【問3】
無利息・決済サービスを利用の提供・要求払いの3つの条件を満たした預金は、預金保険制度により全額保護される。
【答3】
○:決済用預金は、預金保険制度により全額保護されます。
【問4】
海外の金融機関の日本国内にある支店に預けた預金は、預金保険制度の保護の対象となる。
【答4】
×:海外に本社がある金融機関に預けた預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
【問5】
国内の金融機関の海外支店に預けた預金は、預金保険制度の保護の対象となる。
【答5】
×:海外に預けた預金は、預金保険制度による保護の対象外です。
【問6】
郵政民営化後にゆうちょ銀行に預け入れた貯金は、預金保険制度の保護の対象となる。
【答6】
○:郵政民営化後にゆうちょ銀行に預け入れた貯金は、預金保険制度の保護の対象です。

【問7】
外貨預金や投資信託は預金保険制度の保護の対象外であるが、個人向け国債は預金保険制度により保護される。
【答7】
×:個人向け国債は、預金保険制度による保護の対象外です。
【問8】
国内の金融機関の窓口で契約した生命保険は、預金保険制度の保護の対象となる。
【答8】
×:生命保険契約は、生命保険契約者保護機構による保護の対象です。
【問9】
預金保険制度において、個人事業主の事業用の預金とその他の預金は名寄せされる。
【答9】
○:預金保険制度において、個人事業主の事業用の預金とその他の預金は名寄せされます。
【問10】
預金保険制度において、会社の預金とその経営者の預金は名寄せされる。
【答10】
×:法人と個人(自然人)は別人格ですので、名寄せされません。
【問11】
預金保険制度において、名義が異なる家族の預金は、1世帯ごとに名寄せされる。
【答11】
×:1預金者ごとに保護されるので、世帯ごとに名寄せされる事はありません。
【問12】
国内銀行が破綻した場合、当該銀行で購入した投資信託は、投資者保護基金による保護の対象となる。
【答12】
×:銀行は投資者保護基金に加入していない為、投資者保護基金による保護の対象外となります。
【問13】
証券会社が破綻して、預かり資産の一部または全部が返還されない事態が発生した場合、日本投資者保護基金により、一般顧客1人当たり1,500万円を上限として顧客資産が補償される。
【答13】
×:投資者保護基金により保護される金額は、顧客1人当たり最大1,000万円までです。

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