知識の維持・確認用(2級)-リスク
<資料>
[定期保険(無配当)]
契約日:2012年4月1日
保険契約者:東条 慎也
被保険者:東条 優子(妻)
死亡保険金受取人:東条 慎也
2021年の年間支払保険料:32,760円
[個人年金保険(税制適格特約付)]
契約日:2011年2月1日
保険契約者:東条 慎也
被保険者:東条 慎也
年金受取人:東条 慎也
2021年の年間支払保険料:77,400円
2021年の年間配当金:なし
よって、一般の生命保険料控除の額=32,760円×1/2+10,000円+77,400円×1/4+25,000円=70,730円となります。
<資料> | |
1. | 理子さんが独立する年齢は、22歳(大学卒業時)とする。 |
2. | Aさんの死亡後から理子さんが独立するまで(15年間)の生活費は、現在の日常生活費(月額30万円)の70%とし、理子さんが独立した後の優香さんの生活費は、現在の日常生活費(月額30万円)の50%とする。 |
3. | 理子さん独立時の優香さんの平均余命は、36年とする。 |
4. | 慎也さんの死亡整理資金(葬儀費用等)は、100万円とする。 |
5. | 理子さんの教育費の総額は、1,600万円とする。 |
6. | 理子さんの結婚援助費の総額は、300万円とする。 |
7. | 住宅ローン(団体信用生命保険に加入)の残高は、2,300万円とする。 |
8. | 死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額は、2,000万円とする。 |
9. | 慎也さん死亡後に優香さんが受け取る公的年金等の総額は、6,800万円とする。 |
10. | 現在加入している医療保険の死亡給付金額は考慮しなくてよい。 |
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の総額-遺族の収入見込金額
生活費:30万円/月×70%×12月×15年+30万円/月×50%×12月×36年=10,260万円
死亡整理資金(葬儀費用等):100万円
教育費:1,600万円
結婚援助資金の総額:300万円
住宅ローン:団信加入の為考慮する必要なし
よって、遺族に必要な生活資金等の総額=10,260万円+100万円+1,600万円+300万円=12,260万円です。
また、
死亡退職金見込額とその他資産の合計額:2,000万円
公的の年金等の受取総額:6,800万円
より、遺族の収入見込金額=2,000万円+6,800万円=8,800万円です。
したがって、必要保障額=12,260万円-8,800万円=3,460万円となります。
借方 | 貸方 | ||
前払保険料 定期保険料 |
( ア ) ( イ ) |
現金 | 100万円 |
借方 | 貸方 | ||
前払保険料 定期保険料 |
120万円 80万円 |
現金 | 200万円 |
保険の種類:5年ごと利差配当付長期平準定期保険(特約付加なし)
契約年月日:2002年4月1日
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:東条さん
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:95歳満了
死亡・高度障害保険金額:5,000円
現時点の解約返戻金額:3,000万円
現時点の払込保険料累計額:4,000万円
借方 | 貸方 | ||
( ア ) | ( イ ) | ( ウ ) ( オ ) |
( エ ) ( カ ) |
※ | 「(ウ)(エ)」と「(オ)(カ)」は順不同 |
2019年7月7日以前に契約した長期平準定期保険の保険料は、保険期間のうち契約日から前半6割までの期間においては、2分の1ずつ損金算入と資産計上します。
よって、現時点の払込保険料累計額が4,000万円であるということは、資産計上額が2,000万円であると推定されます。
資産計上額のある生命保険を解約した際の経理処理は、解約返戻金の額等資産計上額との差額を雑収入または雑損失として処理しますから、本問のケースでは、解約時の資産計上額である2,000万円と解約返戻金3,000万円との差額である1,000万円を、雑収入として処理します。
したがって、経理処理は以下の通りになります。
借方 | 貸方 | ||
現金 | 3,000万円 | 前払保険料 雑収入 |
2,000万円 1,000万円 |
地震保険の保険金額は、1,000万円×50%=500万円ですから、2,120円/100万円×500万円=10,600円となります。
よって、建築年割引適用後の保険料は、10,600円×(1-10%)=9,540円となります。