お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 法人と役員間の取引

最重要

会社から役員に対する譲渡が時価未満で行われた場合、会社に対する税務上の取り扱いは、時価で売却したものとし、差額は役員賞与となる

会社から役員に対する譲渡が時価未満で行われた場合、役員に対する税務上の取り扱いは、役員賞与が給与所得として課税される

役員から会社に対する譲渡が時価の1/2未満で行われた場合、会社に対する税務上の取り扱いは、時価で取得したものとし、差額は受贈益となる

役員から会社に対する譲渡が時価の1/2未満で行われた場合、役員に対する税務上の取り扱いは、時価で譲渡したものとみなされる

役員から会社に対する譲渡が、時価未満かつ時価の1/2以上で行われた場合、会社に対する税務上の取り扱いは、時価で取得したものとし、差額は受贈益となる

役員から会社に対する譲渡が、時価未満かつ時価の1/2以上で行われた場合、役員に対する税務上の取り扱いは、特別な取り扱いはしない

会社から役員へ金銭の貸与が無利息もしくは適正利率より低利にて行われた場合、会社に対する税務上の取り扱いは、適正利息との差額分が役員報酬となる

会社から役員へ金銭の貸与が無利息もしくは適正利率より低利にて行われた場合、役員に対する税務上の取り扱いは、給与所得として課税される

役員から会社への金銭の貸与が無利息もしくは適正利率より低利にて行われた場合、会社に不利益な取引ではないため、会社でも役員でも特別な取扱いはなく、役員が受け取った利息は 雑所得となる。

会社から役員に対し、居住用資産の無償または低額貸与があった場合には、通常の賃貸料との差額が役員報酬(定期同額給与)とみなされる


重要

役員から会社に対する譲渡が時価以上で行われた場合、会社に対する税務上の取り扱いは、時価で取得したものとし、差額は役員賞与となる

役員から会社に対する譲渡が時価以上で行われた場合、役員に対する税務上の取り扱いは、譲渡所得や給与所得として課税される

余裕があれば

会社から役員に対する譲渡が時価以上で行われた場合は、会社に不利益な取引ではないため、税務上、会社でも役員でも特別な取扱いはない。

会社から役員へ金銭の貸与が適正利率より高利にて行われた場合、会社に不利益な取引ではないため、会社でも役員でも特別な取り扱いはない。

役員から会社への金銭の貸与が適正利率より高利にて行われた場合、会社に対する税務上の取り扱いは、適正利率との差額分が役員報酬または役員賞与となる

役員から会社への金銭の貸与が適正利率より高利にて行われた場合、役員に対する税務上の取り扱いは、適正利率分が雑所得となり、残額は給与所得となる

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