穴埋め問題(FP2) 所得控除
所得税の計算上、所得控除と税額控除のうち、先に適用を受けるのは、所得控除。
総所得金額が200万円以上の場合、医療費控除の額=実際に支払った医療費の合計額-保険金等の額-10万円という式により求める事ができる。
昨年に受けた療養に係る医療費を今年に支払った場合、当該医療費は、今年の医療費控除の対象となる。
納税者が自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、医療費控除の対象とな る。
人間ドッグや健康診断の費用は、検査の結果重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合という条件を満たせば、医療費控除の対象となる。
風邪薬を購入した金額は医療費控除の対象とな る。
美容整形手術の費用は医療費控除の対象とならない。
健康増進を目的としたサプリメントの費用は医療費控除の対象とならない。
眼鏡やコンタクトレンズの購入費は医療費控除の対象とならない。
虫歯の治療費は、医療費控除の対象とな る。
セルフメディケーション税制の控除額は、実際に支払った費用の合計額(保険金等で補てんされる部分を除く)から12,000円を差し引いた金額である。
セルフメディケーション税制の控除額の上限は88,000円である。
通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することができない。
国民年金保険料や付加保険料は、支払った全額が 社会保険料控除として所得控除される。
個人が支払った確定拠出年金の掛金は、支払った全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除される。
国民年金基金の掛金は、支払った全額が 社会保険料控除として所得控除される。
配偶者控除を受けるには、納税者の合計所得金額が1,000万円以下である必要がある。
配偶者特別控除を受けるには、納税者の合計所得金額が1,000万円以下である必要がある。
配偶者控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要がある。
青色事業専従者として給与の支払いを受けている配偶者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象とならない。
扶養控除の対象となるためには、合計所得金額が48万円以下である必要がある。
12月31日時点において、年齢が15歳以下の扶養親族は、扶養控除の対象とならない。
特定扶養親族は、12月31日時点において、19歳以上23歳未満で、一定要件を満たす人である。
老人扶養親族は、12月31日時点において、70歳以上の人で、一定要件を満たす人である。
一般の控除対象扶養親族が居る場合、1人あたり38万円の控除を受けることができる。
特定扶養親族が居る場合、1人あたり63万円の控除を受けることができる。
老人扶養親族がいる場合、同居している人1人当たり58万円、同居していない人1人当たり48万円の控除を受けることができる。
青色事業専従者として給与の支払いを受けている親族は、扶養控除の対象とならない。
医療費控除の上限は200万円である。
医師等による診療等を受けるために、公共交通機関を利用した場合、当該交通費は、医療費控除の対象とな る。
医師等による診療等を受けるための、タクシーを利用せざるを得なかった場合、当該交通費は、医療費控除の対象とな る。
医師等による診療等を受けるために、自家用車を利用した場合のガソリン代は、医療費控除の対象とならない。
医師等による診療等を受けるための通院で自家用車を利用した際の駐車場代は、医療費控除の対象とならない。
レーシック手術やインプラント等の費用は医療費控除の対象とな る。
セルフメディケーション税制の適用を受ける為には、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている事が条件となる。
社会保険料控除として控除される金額は、その年に実際に支払った控除対象となる金額の全額である。
納税者が、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、社会保険料控除の適用を受ける事ができ る。
小規模企業共済等掛金控除として控除される金額は、その年に実際に支払った控除対象となる金額の全額である。
基礎控除の額は、最高48万円。
基礎控除の額は、合計所得金額が2,400万円を超えると逓減する。
基礎控除の額は、合計所得金額が2,500万円を超えると0となる。
内縁の配偶者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象とならない。
雑損控除を受ける事ができるのは、災害・盗難・横領等によって、資産について損害を受けた場合。
雑損控除を受ける事ができないのは、詐欺・脅迫等によって、資産について損害を受けた場合。
納税者が、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき確定拠出年金の掛金を支払った場合、小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける事ができない。
寄付金控除の額は、①その年に支出した特定寄付金の額の合計額-2,000円と、②その年の課税標準の40%-2,000円のうち、いずれか少ない方である。
配偶者特別控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下である必要がある。
白色申告者の事業専従者である配偶者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象とならない。
配偶者控除の金額は納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合38万円、950万円以下の場合28万円、1000万円以下の場合13万円となり、配偶者特別控除ではそれに加え配偶者の合計取得金額によって控除額が変動する。
白色申告者の事業専従者である親族は、扶養控除の対象とならない。
納税者自身が所得税法上の障害者に当てはまる場合、障害者控除を受ける事ができ る。
所得税法上の障害者に当てはまらない納税者に、所得税法上の障害者に当てはまる控除対象配偶者や扶養親族が居る場合、障害者控除を受ける事ができ る。
寡婦(夫)控除の額は、基本的に35万円で、子を扶養していない場合は27万円。
寡婦(夫)控除は、合計所得金額が500万円を超えると受けられない。
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