お金の寺子屋

穴埋め問題(FP2) 消費税

最重要

消費税は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合には、基本的に、その課税期間の納税義務が免除される。

基準期間における課税売上高に関わらず、特定期間における課税売上高および給与等支払額の合計の両方が1,000万円を超えた場合、課税事業者となる。

「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になった場合、原則として、課税選択によって納税義務者となった最初の課税期間を含めた年間は免税事業者に戻ることはできない。

課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額(仕入控除税額)は、その課税期間中の課税売上高が億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上であれば、その課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額の全額となる。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出すれば、簡易課税制度の適用を受ける事ができる。

一旦簡易課税制度を選択すると、原則として、年間は簡易課税制度の適用をやめる事ができない

簡易課税制度において使用するみなし仕入率は、業種ごとに定められている。

消費税の申告期限は、個人事業者については、原則として、翌年の3月31日までである。


重要

土地や土地の上に存する権利の譲渡については、消費税が課税されない

土地や土地の上に存する権利の貸付(1ヵ月未満の契約等を除く)については、消費税が課税されない

居住の用に供することが明らかな建物の貸付(1ヵ月未満のものを除く)については、消費税が課税されない

事業の用に供することが明らかな建物の貸付については、消費税が課税され る

建物の譲渡については、消費税が課税され る

不動産の仲介については、消費税が課税され る

有価証券の譲渡については、消費税が課税されない

消費税を、直接税と間接税に分けると、間接税に区分される。

消費税の課税期間は、個人事業者については、原則として、1暦年間(1月1日から12月31日までの1年間)である。

消費税は免税制度が設けられており、その可否を判断する基準期間は、個人事業者の場合は、その年の前々年、法人の場合は、その事業年度の前々事業年度となる。

事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人については、基準期間の売り上げが無くても免税事業者にはなる事ができない。

消費税の申告期限は、法人事業者については、原則として、課税期間の末日の翌日からヵ月以内である。

余裕があれば

ゴルフ会員権の譲渡については、消費税が課税され る

株式の配当金やその他の出資分配金については、消費税が課税されない

心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金については、消費税が課税されない

旅館の宿泊料については、消費税が課税され る

保険金や共済金等については、消費税が課税されない

寄附金、祝金、見舞金、補助金等については、消費税が課税されない

消費税の特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間を言い、法人の場合は原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後ヵ月の期間を言う。

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