穴埋め問題(FP2) 損害保険商品(火災・地震・自動車)
火災保険では落雷による損害は、補償の対象である。
火災保険では隣家の火災の消防活動による損害は、補償の対象である。
火災保険では、住宅の敷地内にある自動車の損害は、補償の対象でない。
地震保険の保険金額は、別に火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定する。
地震保険の保険金額は、建物は5,000万円まで家財は1,000万円までしか設定できない。
保険始期が2017年1月1日以降の地震保険の損害区分は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階。
地震保険の保険料割引制度として建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引の4つがあり、これらは重複して適用を受ける事ができない。
地震保険料は、都道府県ごと、建物の構造区分ごとに異なる。
自賠責保険では、加害車両1台につき被害者1名ごとに定められており、死亡の場合3,000万円、後遺障害の場合4,000万円、傷害の場合120万円が上限である。
対人賠償保険では、配偶者や親族に対する事故は、補償の対象でない。
対物賠償保険では、配偶者や親族に対する事故は、補償の対象でない。
車両保険では、地震・噴火・津波による損害は、補償の対象でない(特約が無い場合)。
人身傷害補償保険は、損害額のうち、自己の過失分を含めて保険金が支払われる。
火災保険では風災による損害は、補償の対象である。
火災保険では爆発による損害は、補償の対象である。
火災保険では地震・津波・噴火による損害は、補償の対象でない。
火災保険では隣家の火災の延焼による損害は、補償の対象である。
火災保険では現金の焼失による損害は、補償の対象でない。
火災保険では現金の盗難による損害は、補償の対象である。
火災保険では経年劣化による建物の損害は、補償の対象でない。
火災保険ではシロアリによる建物の損害は、補償の対象でない。
地震保険では、地震による津波を原因とする損害は、補償の対象である。
地震保険では、噴火を原因とする損害は、補償の対象である。
地震保険には、明記物件の制度が無い。
地震保険は、火災保険に中途付加する事ができ る。
自賠責保険は対人事故のみを対象とし、対物事故は補償の対象外である。
対人賠償保険は自動車事故により他人(同乗者を含む)を死傷させ損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる金額を超える部分に対して保険金が支払われる。
飲酒運転や無免許運転等の危険運転による事故や、運転免許失効中の事故は、対人賠償保険による補償の対象である。
自己が所有する自動車が、衝突・接触・火災・盗難・物体の落下・台風・洪水等の偶然な事故により損害を受けた場合に備える保険は、車両保険。
保険金額が保険価額より小さい損害保険を一部保険と言う。
保険金額が保険価額より大きい損害保険を超過保険と言う。
損害保険の保険金の支払いは、実損てん補が原則だが、一部保険では、比例てん補される。
比例てん補される保険金の額は、基本的に、実損額×保険金額÷保険価額。
保険会社ごとの地震保険料は、変わらない。
人身傷害補償保険は、単独事故による損害を補償の対象と する。
リスク細分型自動車保険は、一般的に、通勤目的での契約の方がレジャー目的での契約より保険料は高い。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | 一覧へ | 進む> |