穴埋め問題(FP2) 生命保険と税金
個人が終身保険の解約返戻金を受け取った場合の課税関係は、一時所得となる。
契約者、被保険者および年金受取人が同一の個人である保証期間付の個人年金保険において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人等が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象とな る。
個人が、生命保険契約の契約者配当金(保険金と同時に支払われるものを除く)を受け取った場合の課税関係は、生命保険料控除の計算上、払込保険料から控除される。
所得税の計算上、生命保険料控除の額は、最大12万円である。
生命保険料控除の区分の判定において、変額個人年金の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
生命保険料控除の区分の判定において、2012年1月以降に契約(更新を含む)した障害特約の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
生命保険料控除の区分の判定において、住宅ローンの借入れの際に加入した団体信用生命保険の保険料は、生命保険料控除の対象とならない。
生命保険料控除の区分の判定において、個人年金保険の保険料を個人年金保険料控除の対象とする為には、税制適格特約を付ける必要がある。
2011年(平成23年)以前に契約した保険契約を2012年(平成24年)以後に更新した場合、生命保険料控除においては2012年以後に契約した保険契約として取扱う
自動振替貸付によって立て替えられた保険料は、生命保険料控除の対象とな る。
生命保険の死亡保険金は、契約者と被保険者が同じである場合、相続税の課税対象となる。
生命保険の死亡保険金は、契約者と保険金受取人が同じである場合、所得税の課税対象となる。
生命保険の死亡保険金は、契約者と被保険者と保険金受取人が全て異なる場合、贈与税の課税対象となる。
契約者と被保険者と給付金受取人が同一の個人である医療保険の入院給付金を受け取った場合の課税関係は、非課税となる。
契約者と満期保険金受取人が同一の個人である、一時払い養老保険の満期保険金を受け取った場合の課税関係は、当該保険契約の保険期間が5年を超える場合、一時所得として課税される。
契約者と満期保険金受取人が同一の個人である、一時払い養老保険の満期保険金を受け取った場合の課税関係は、当該保険契約の保険期間が5年以下である場合、差益が源泉分離課税される。
個人が一時払い個人年金保険の解約返戻金を受け取った場合の課税関係は、契約から5年を超える場合、一時所得として課税される。
個人が一時払い個人年金保険の解約返戻金を受け取った場合の課税関係は、契約から5年以下である場合、差益が源泉分離課税される。
契約者と年金受取人が同一の個人である個人年金保険の年金を受け取った場合の課税関係は、 雑所得となる。
契約者と年金受取人が異なる個人年金保険における、年金支払開始時の課税関係は、年金受取人は年金受給権を取得したものとみなされ、年金受給権は贈与税の課税対象となる。
個人年金保険に税制適格特約を付ける為には、契約形態が、年金の受取人が被保険者と同一で、契約者または契約者の配偶者でなくてはならない等の要件がある。
個人年金保険に税制適格特約を付ける為には、保険料の払込期間が10年以上でなくてはならない等の要件がある。
有期年金や確定年金に税制適格特約を付ける為には、年金受取開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、年金の受給期間が10年以上でなくてはならない等の要件がある。
個人が保証期間付の個人年金保険の保証期間部分の年金額を一括して受け取った場合の課税関係は、 雑所得となる。
税制適格特約の保険料は、かからない。
税制適格特約は、中途付加する事ができ る。
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