穴埋め問題(FP2) 相続・贈与の基礎と親族に関する規定
書面による贈与契約で、履行が完了したものは、撤回する事ができない。
書面による贈与契約で、履行がまだ完了していないものは、撤回する事ができない。
口頭による贈与契約で、履行が完了したものは、撤回する事ができない。
口頭による贈与契約で、履行がまだ完了していないものは、撤回する事ができ る。
贈与契約が成立するためには、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をする(贈与者と受贈者が合意する)必要がある。
定期贈与契約を行った贈与者又は受贈者が死亡した場合、その贈与契約は失効する。
死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となる。
遺贈により取得した財産は、相続税の課税対象となる。
親族とは、6親等内の血族と、配偶者および3親等内の姻族のことをいう。
婚姻は、男性は18歳女性は18歳になると可能になる。
民法では、直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務があるとされている。
家庭裁判所の審判を受けた3親等内の親族は、互いに扶養する義務がある。
定期的な給付を行う贈与契約を、 定期贈与と言う。
受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与を、負担付贈与と言う。
贈与者の死亡により効力を生ずる贈与契約を、死因贈与と言う。
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、原則として、その責任を負わない。
贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった時は、その責任を負 う。
負担付贈与において、贈与者が売買契約の売主と同様の担保責任を負うのは、その負担の額に限られる。
負担付贈与において、受贈者が負担を履行しない場合には、贈与者は贈与契約を解除する事ができる。
定期贈与契約を行った場合の課税関係は、契約をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかる。
協議上の離婚をした夫婦の一方は、他方に対して財産の分与を請求することができ る。
協議上の離婚をした夫婦の財産分与請求権は、離婚後2年以内に行使しない場合、消滅する。
夫婦の一方が死亡し、婚姻関係が終了した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、原則として継続する。
夫婦が離婚し、婚姻関係が終了した場合、元配偶者の血族との姻族関係は、終了する。
夫婦の一方が死亡し、婚姻関係が終了した場合、生存配偶者と死亡した者の血族との姻族関係は、所定の手続きにより、生存配偶者のみの意思で終了させることができ る。
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