お金の寺子屋

応答式問題(FP2) 法人税の概要

【問1】
法人税を、国税・地方税の別、直接税・間接税の別、申告納税方式・付加課税方式の別によりそれぞれ分類してください。
【答1】
国税、直接税、申告納税方式です。
【問2】
法人税は、何に対して課される税金か、答えてください。
【答2】
法人が得た、事業年度の期首から期末までの所得です。当期純利益に対して課される訳ではありません。
【問3】
法人の事業年度はいつからいつまでか、説明してください。
【答3】
基本的に、法人が定款により自由に設定した1年間です。
【問4】
法人税の納付期限について説明してください。
【答4】
原則として、期末の翌日から2ヵ月以内です。
【問5】
法人税の納付地を答えてください。
【答5】
法人の本店または主たる事務所の所在地です。

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【問6】
法人税の記帳と納税について、当期純利益と所得の違いを説明してください。
【答6】
当期純利益とは、企業会計上の利益であり、所得とは、法人税法によるによる益金と損金の差額です。
法人税法上の所得は、当期純利益に加減算を行うことにより求める事ができます。
【問7】
新たに設立された株式会社が、設立第1期から青色申告を行う場合はどうすればよいか、説明してください。
【答7】
法人を設立した日から3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出して、その承認を受けなければいけません。
【問8】
青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、翌期以降の最長何年間繰り越して控除する事ができるか、答えてください。
【答8】
9年間(平成29年4月以降に開始する事業年度において生じる欠損金は最大10年間)です。
【問9】
法人税の税率は何%か、法人の期末の資本金の額に言及しつつ説明してください。
【答9】
基本的に23.2%です。但し、期末の資本金が1億円未満である法人の所得について、年間800万円以下の部分については15%です。
【問10】
法人税法上の所得を求める際、企業会計上の当期純利益に加算するのは、「益金算入額」「益金不算入額」「損金算入額」「損金不算入額」の内どれか、すべて答えてください。
【答10】
益金算入額と損金不算入額です。
【問11】
法人税法上の損金に算入する事ができる減価償却費の額はどのように求めるか、説明してください。
【答11】
費用計上した減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額(償却限度額と法人が減価償却費として計上した金額のいずれか少ない額)です。
【問12】
税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができるのはどのような飲食費か、説明してください。
【答12】
1人当たり5,000円以下の一定の飲食費です。
【問13】
法人の交際費の損金算入限度額について、法人の期末の資本金の額に言及しつつ説明してください。
【答13】
資本金が1億円を超える法人は、接待飲食費の50%まで、資本金が1億円以下の法人は、接待飲食費の50%または年800万円(事業年度が1年未満の場合は月割計算)のうちいずれか多い方です。
【問14】
法人税の計算において、損金算入できる税金と出来ない税金を、それぞれ一つずつ挙げてください。
【答14】
固定資産税・都市計画税・印紙税・法人事業税等は、損金算入する事が出来ます。
法人税・法人住民税・延滞税・過少申告加算税・重加算税等は、損金算入する事が出来ません。
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