お金の寺子屋

応答式問題(FP2) 都市計画法と建築基準法

【問1】
市街化区域と市街化調整区域のそれぞれについて、開発行為を行おうとする時に都道府県知事の許可が必要となるのは、原則としてどの程度の規模以上の開発行為を行う場合か、説明してください。
【答1】
市街化区域は1,000㎡以上、市街化調整区域は規模に関わらず許可が必要です。
【問2】
開発許可を受けた開発区域内の土地について、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間にできる事と出来ない事をそれぞれ1つずつ挙げてください。
【答2】
建築物を建築したり、特定工作物を建設する事は出来ませんが、土地の譲渡は可能です。
【問3】
開発行為とは何か、説明してください。
【答3】
建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。
【問4】
開発許可が不要である場合はどのような場合か、一つ挙げてください。
【答4】
市街地再開発事業の施行として行う開発行為・土地区画整理事業の施行として行う開発行為、青空駐車場に供する目的で行う土地の造成などです。

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【問5】
建築基準法が定める接道義務とはどのような規定か、説明してください。
【答5】
建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上接していなくてはいけないという規定です。
【問6】
2項道路に面するに敷地ついて、道路の反対側がセットバック可能な敷地である場合、敷地と道路の境界線はどのように定めるか、説明してください。
【答6】
道路の中心線から水平距離2mの線を境界線とします。
【問7】
セットバック部分は、建蔽率や容積率の計算上、どのように扱われるか、説明してください。
【答7】
敷地面積に算入されません。
【問8】
ある土地が、2つの異なる用途地域にまたがっていた場合と、防火地域と準防火地域にまたがっていた場合について、それぞれどう取り扱うかを答えてください。
【答8】
用途地域は、面積が大きい用途地域の制限を土地全体に適用し、土地上の建物や構築物については、面積に関係なく規制が厳しい方(防火地域)の制限を受けます。
【問9】
住宅を建てる事ができない用途地域を答えてください。
【答9】
工業専用地域です。工業専用地域以外の用途地域は、工業地域等も含め、全て住宅を建てる事ができます。
【問10】
建蔽率の上限が10%緩和される場合について説明してください。
【答10】
特定行政庁が指定する角地であった場合、防火地域内に耐火建築物を建築する場合、準防火地域に耐火建築物や準耐火建築物を建築する場合です。
なお、ここで言う耐火建築物や準耐火建築物は、それらと同等以上の延焼防止機能を有する建築物を含みます。
【問11】
建蔽率の制限が無くなる(建蔽率の上限が100%になる)場合を説明してください。
【答11】
商業地域など、建蔽率が80%である防火地域に耐火建築物を建てる場合です。
【問12】
前面道路の幅員が12m未満である場合の容積率の上限の求め方を説明してください。
【答12】
指定容積率と前面道路に法定乗数を乗じたもののどちらか小さい方を容積率の上限とします。
【問13】
前面道路の幅員が12m未満である敷地に建てる建築物の容積率の上限を求める際に使用する法定乗数はどのようにして決まるか、説明してください。
【答13】
住居系用途地域においては10分の4、商業系用途地域と工業系用途地域においては10分の6となります。
【問14】
絶対高さの制限が適用される用途地域と、適用された場合の建築物の高さの上限を答えてください。
【答14】
第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域、および、田園住居地域に適用され、建築物の高さは10mまたは12mを超えてはいけない事になっています。
【問15】
日影規制の適用対象外となっている用途地域を、全て挙げてください。
【答15】
商業地域、工業地域、工業専用地域です。
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