お金の寺子屋

応答式問題(FP2) 贈与の特例

【問1】
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例の受贈者の要件を答えてください。
【答1】
贈与を受けた年の1月1日時点において18歳以上である事や、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である事などです。
【問2】
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例と、暦年課税の非課税枠および相続時精算課税制度の特別控除額との併用の可否について説明してください。7。
【答2】
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、暦年課税の非課税枠と相続時精算課税制度の特別控除額のどちらとも併せて適用を受ける事ができます。
【問3】
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例について、受贈者の年齢要件と非課税限度額を答えてください。
【答3】
年齢要件は、教育資金管理契約の締結時に30歳未満ある事で、非課税枠は1,500万円です。
【問4】
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例について、贈与契約締結時の受贈者の年齢要件と非課税限度額を答えてください。
【答4】
年齢要件は、結婚・子育て資金管理契約の締結時に20歳以上50歳未満で、非課税枠は1,000万円です。
【問5】
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例の適用を受けて贈与された財産のうち、贈与者の死亡時に未使用である額の課税関係について説明してください。
【答5】
課税関係は生じません(受贈者が30歳に達した時に未使用であれば、贈与税の課税対象となります)。
【問6】
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の特例の適用を受けて贈与された財産のうち、贈与者の死亡時に未使用である額の課税関係について説明してください。
【答6】
相続税の課税価格に算入されます。
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