応答式問題(FP2) 相続税の計算、申告と納付
【問1】★
相続税の基礎控除額の計算式を答えてください。
【答1】
3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
【問2】★
相続税の2割加算の対象とならない人はどのような人か、答えてください。
【答2】
被相続人の配偶者、親、子およびその代襲相続人です。
【問3】★
被相続人の孫について、相続税の2割加算の対象となる場合とならない場合はそれぞれどのような場合か、説明してください。
【答3】
代襲相続人である場合は2割加算の対象とはならず、それ以外の場合(孫養子である場合を含む)は2割加算の対象となります。
【問4】★
相続税における配偶者の税額軽減について、控除額を答えてください。
【答4】
1億6千万円と法定相続分相当額のどちらか多い方です。
【問5】
相続税における配偶者の税額軽減について、婚姻期間の要件を答えてください。
【答5】
相続税における配偶者の税額軽減には、婚姻期間の要件はありません。
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【問6】
相続税の申告書類の提出先を答えてください。
【答6】
被相続人の死亡時における住所を所轄する税務署です。
【問7】★
相続税の申告期限を答えてください。
【答7】
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内(知った日から10ヵ月後の応当日)です。
【問8】★
相続税の原則的な納付方法と、原則的な納付方法による納付ができなかった場合の納付方法を答えてください。
【答8】
原則として金銭で一括納付します。金銭一括納付が困難である場合、一定要件のもと延納が認められ、延納による納付も困難である場合、一定要件のもと物納が認められます。
【問9】
延納時に担保として提供できる財産はどのような財産か、答えてください。
【答9】
特に指定はありません。相続又は遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人又は第三者が所有している財産であっても担保として提供することができます。
【問10】
物納できない資産はどのようなものか、一つ挙げてください。
【答10】
抵当権の目的となっている不動産、相続人固有の財産、相続時精算課税制度による贈与財産などです。なお、生前贈与加算の対象となった贈与財産は物納する事ができます。
【問11】
物納財産を国が収納する際の価格は、原則としてどのような価格を用いるか、答えてください。
【答11】
相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価格を用います。
ですから、例えば小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価格が収納価格となります。
ですから、例えば小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価格が収納価格となります。
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