計算問題(FP2) 所得税額の計算
【問1】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条さんの2021年の所得税の計算に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、東条さんの2021年分の所得税額を計算しなさい。なお、<資料>以外の条件は考慮せず、復興特別所得税については考慮しないこととする。
<資料>
総所得金額:1,300万円
所得控除の総額:420万円
総所得金額:1,300万円
所得控除の総額:420万円
<資料>所得税の速算表 | ||
課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | - |
195万円以上 330万円未満 |
10% | 97,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% | 427,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% | 636,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ | 課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て |
正解:1,388,000円
分離課税を考慮しない場合、所得税額=課税総所得金額(総所得金額-所得控除の額)×税率の式により計算されます。
課税総所得金額=1,300万円-420万円=880万円ですから、所得税額=880万円×23%-636,000円=1,388,000円となります。
課税総所得金額=1,300万円-420万円=880万円ですから、所得税額=880万円×23%-636,000円=1,388,000円となります。
【問2】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
会社員の東条さんは、勤務先の早期退職優遇制度を利用して2022年3月末に退職することを検討している。東条さんの退職に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、東条さんの退職一時金に係る所得税額を計算しなさい。なお、東条さんは、「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出するものとする。また、解答に当たっては、所得控除および復興特別所得税については考慮しないこととする。
<資料:東条さんの退職に係るデータ>
退職一時金の額:3,900万円
勤続年数:33年2ヵ月
東条さんは、これまでに役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではない。
退職一時金の額:3,900万円
勤続年数:33年2ヵ月
東条さんは、これまでに役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではない。
<資料>所得税の速算表 | ||
課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | - |
195万円以上 330万円未満 |
10% | 97,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% | 427,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% | 636,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ | 課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て |
正解:1,962,000円
勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20)+800万円です。
このとき、勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから、勤続年数は34年となり、退職所得控除額=70万円×(34-20)+800万円=1,780万円となります。
また、退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2より、退職所得の金額=(3,900万円-1,780万円)×1/2=1,060万円となります。
よって、退職一時金に係る所得税額=10,600,000円×33%-1,536,000円=1,962,000円となります。
このとき、勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから、勤続年数は34年となり、退職所得控除額=70万円×(34-20)+800万円=1,780万円となります。
また、退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2より、退職所得の金額=(3,900万円-1,780万円)×1/2=1,060万円となります。
よって、退職一時金に係る所得税額=10,600,000円×33%-1,536,000円=1,962,000円となります。
【問3】学科/FP協会/金財(個人)/金財(保険)
東条さんのの所得税の計算に係るデータが下記<資料>のとおりである場合、東条さんの2021年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、<資料>以外の条件は考慮せず、復興特別所得税については考慮しないこととする。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<東条さんの2021年分の収入等に関する資料>
[給与収入の金額]
770万円
[養老保険(平準払)の満期保険金]
契約年月:1991年3月
契約者(=保険料負担者):東条さん
被保険者:東条さん
死亡保険金受取人:妻Bさん
満期保険金受取人:東条さん
解約返戻金額:800万円
正味払込保険料:600万円
給与所得の金額 | □□□円 |
総所得金額に算入される一時所得の金額 | □□□円 |
(a)総所得金額 | ( ① )円 |
社会保険料控除 | □□□円 |
生命保険料控除 | 100,000円 |
地震保険料控除 | 30,000円 |
配偶者控除 | □□□円 |
扶養控除 | □□□円 |
基礎控除 | ( ② )円 |
(b)所得控除の額の合計額 | 2,350,000円 |
(c)課税総所得金額((a)-(b)) | □□□円 |
(d)算出税額((c)に対する所得税額) | ( ③ )円 |
<資料>所得税の速算表 | ||
課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | - |
195万円以上 330万円未満 |
10% | 97,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% | 427,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% | 636,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ | 課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て |
<資料>給与所得控除額 | |
給与収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 (最低55万円) |
180万円超 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
正解:658万円、48万円、418,500円
① | 給与所得は、収入金額-給与所得控除額=770万円-(770万円×10%+110万円)=583万円です。 平準払いの養老保険の満期保険金は一時所得に区分されますから、これに係る所得の額は、800万円-600万円-50万円(特別控除額)=150万円となります。 以上より、給与所得は全額総所得金額に算入され、一時所得はその2分の1相当額が総所得金額に算入されることから、総所得金額=583万円+150万円×1/2=658万円となります。 |
② | 総所得金額が2,400万円以下である人に係る基礎控除の額は48万円です。 |
③ | 課税総所得金額=総所得金額-所得控除の額=658万円-235万円=423万円です。 よって、所得税額=423万円×20%-427,500円=418,500円となります。 |
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